啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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ベトナムの労働許可証の免除

ベトナムで合法的に働く予定の外国人は、有効的な労働許可証(Work Permit)を持っており、又は労働許可証の免除要件に該当する必要があります。ベトナムの関連法により、外国人は次の各項のいずれかに該当する場合、労働許可証の免除の対象となります。
1. 30億ベトナムドン(以下「ドン」という)以上を出資する有限責任会社の所有者又は出資者
2. 30億ドン以上を出資する株式会社の取締役会長又は取締役会の構成員
3. 国際機関や外国の非政府組織の在ベトナム駐在員事務所所長又はプロジェクトの代表者もしくはその運営に正式な責任を負う者
4. サービスを提供するためにベトナムに入国して3ヶ月未満滞在する者
5. 「営業活動に悪い影響を与える障碍」及び「複雑な技術的問題」を解決するために、ベトナムに入国して3ヶ月未満滞在する者(当該技術的問題は、ベトナムの専門家又はベトナムでの外国人専門家が解決できないことを前提とする)
6. ベトナム弁護士法に従ってベトナムで弁護士職業証明書を持っている者
7. ベトナム人と結婚してベトナムに居住しようとする者
8. ベトナムとWTOとの間で合意されたサービスに係るコミットメント表の11サービス分野に属する事業を行う企業内異動者(11サービス分野には、ビジネス、通信、建築、流通、教育、環境、金融、医療、旅行、娯楽・文化、交通が含まれる)
9. ベトナムと外国と締結された政府開発援助(ODA)に関する国際条約の規定又は合意事項に従い、ベトナムに入国して専門的及びエンジニアリング&コンサルティング・サービスを提供したり、プログラムやプロジェクトの研究、構築、審査、評価、管理、実施を目的としたその他の活動をしたりする者
10. 外務省からベトナムでコミュニケーション又はジャーナリズムに従事する許可証を取得する者
11. 外国機関もしくは組織が在外公館又は国際連合に派遣する者、又はベトナムが締結した協定により設立された国際学校で教授・研究する者
12. ベトナムが締結している国際条約に基づき、外国の在外公館又は国際組織によって認定され、ベトナムに入国して無報酬で仕事を遂行する者
13. マネージャー、最高経営責任者、専門家又は技術者を務めるためにベトナムに入国し、1回の勤務期間が30日未満で年間3回以下の者
14. 中央又は省級の機関・組織が法により締結された国際条約を執行するためにベトナムに入国する者
15. ベトナム機関・組織・企業と実習研修委託契約書を締結した外国の学校又は教育機関で就学・実習している学生、又はベトナムの外航船で実習している学生や見習生
16. ベトナムが締結している国際条約に基づきベトナムでの就労が認められている在ベトナム公館の職員の家族
17. 公用パスポートを有してベトナムに入国して国家機関、政治組織又は社会政治組織で働く者
18. 商業拠点の設立を担当する外国人
19. 教育訓練省によって認定され、ベトナムに入国して教育及び研究に従事する外国人
20. ベトナムが締結している国際条約に規定されている者


一般的に、ベトナムのスポンサー企業は、要件に該当する外国人が就労を始める日の7日以上前に現地の労働当局に労働許可証の免除申請を提出しなければなりません。労働部門が発行した労働許可証免除確認書は、労働許可証に相当し、最長2年間有効です。外国人は、労働許可証免除確認書を持って一時在留許可証を申請し、合法的にベトナムに滞在することができます。一時在留許可証を持つ外国人は、一時在留許可証の有効期間内にビザなしでベトナムに出入国することができます。



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