啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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ベトナムが戸籍簿を廃止

2020年「居住法」第2条第4項により、戸籍簿は2023年1月1日に正式に廃止されました。ベトナム国民は事前にチップ付きの人民証明証を申請・取得し、国家データベースシステムにバインドします。国は電子データを介して市民を管理します。


戸籍簿の廃止は戸籍の登録が不要ではなく、行政業務を行うには戸籍簿が必要ないものです。国は居民の情報を管理し続け、市民は通常通りに住所又は一時的な宿泊施設を登録する必要があります。


戸籍簿は、市民の居住情報が記載され、出生登録、死亡登録、結婚登録、不動産所有権、不動産使用権の譲渡、物件売買等の行政業務を行うには必要な文書です。2020年「居住法」により、2021年7月1日に全ての居住情報を居住者に関する国家データベースシステムにバインドし、国家公民に関するデータベースに直接接続し、共有しなければなりません。このため、戸籍簿の廃止後、市民は本人の人民証明証を提示して結構です。業務を行う関連機関は自ら情報を調べます。


戸籍簿の廃止後、戸籍簿の代わりに使用できる書類は次の3つです。


1. 住所登録フォーム(Accommodation registration form)


2. 人民証明証


チップ付きの人民証明証は、市民の個人情報をバインドして識別認証をすることができます。チップは国家公民データベースシステムを接続し、氏名、写真、性別、出生年月日、国籍、常住地、識別特徴等のカードに明記されている基本情報に加えて、多くの現代アプリも搭載されています。「人民証明証法」第20条第3項は、市民が人民証明証を提示する際にその他の書類を提示する必要がない、と規定されています。


3. 氏名にバインドしているアカウントソフトウェア



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