啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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大湾区の香港・マカオ往復人材ビザの発給政策

最近、中華人民共和国の出入国管理局は公告を発表し、2023年2月20日以降、粤港澳(広東、香港、マカオ)大湾区の本土都市において香港・マカオ往復人材ビザの発給政策を試行実施します。


公告により、粤港澳大湾区で就業している次の6種の本土人材は香港・マカオ往復人材ビザを申請することができます。
(1) 傑出人材:大湾区の建設・開設に重大かつ卓越的な貢献をし、又は湾区で緊急に必要とされているトップレベル人材
(2) 科学研究人材:大湾区の科学研究機構における「副高級」以上の職称を持つ者
(3) 文化・教育人材:大湾区の高等教育機関における「副高級」以上の職称を持つ者
(4) 衛生・健康人材:大湾区における「副高級」以上の職称を持つ衛生・健康専門技術人材及び衛生研究人材
(5) 法律人材:香港・マカオの法的仲裁手続きに参加する本土仲裁人、本土と香港・マカオとの投資紛争を扱う本土調停人等
(6) その他人材:大湾区人材、科学技術の管轄部門によって認められる上級管理者及び専門技術者


傑出人材に対しては5年間有効な人材ビザを発給します。科学研究、文化・教育、衛生・健康の人材に対しては3年間有効な人材ビザを発給します。法律、その他人材に対しては1年間有効な人材ビザを発給します。人材ビザの保有者は、ビザ有効期間内に香港・マカオを複数往復し、毎回30日以内滞在することができます。



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