啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポールのたばこライセンス申請ガイド

シンガポールのたばこ法、たばこ条例および関連法律規定に基づき、シンガポールにおいてたばこ製品を輸入・卸売・小売りする場合、たばこライセンスを取得する必要があります。ライセンス保有者は、タバコの広告、販売などのタバコに関する全ての規則制度に従わなければなりません。例えば、たばこ製品の広告を行うことは禁止されています。


シンガポールのたばこライセンスは2種類あります。一つはタバコ小売ライセンスです。当該ライセンスを持っている事業者がバー、レストランまたは商店などの場所でタバコを販売することができます。もう一つは、タバコ輸入・卸売ライセンスです。当該ライセンスは、タバコ及びその他のたばこ製品の卸売業者に適用されます。


第1類:タバコ小売ライセンス


1. 申請者の資格


1.1 最低法定年齢に達した者


(1) 未成年者(最低法定年齢に達しない者)に対してたばこ製品の販売犯罪行為がなかった
(2) いかなる法律またはライセンス条項及び条件に違反すると裁定されていない


シンガポールの規定に基づき、2020年1月1日よりたばこ製品の購入、使用、所持、販売、供給の最低法定年齢を19歳から20歳に引き上げました。そして、2021年1月1日には21歳に引き上げます。


1.2 シンガポールの会計企業規制庁(ACRA)に登記された、またはシンガポール食品庁(SFA)によって食品及び飲料の販売を許可された会社または個人


(1) 会社の取締役
(2) 投資者
(3) パートナー
(4) 会社のマネージャーまたは発起人


2. タバコ小売ライセンス保有者の責任


2.1 小売店で行うタバコ製品の全ての取引 


2.2 従業員の行為


2.3 関連法律に従いタバコ製品の販売に対する監督
(1) 従業員がタバコ製品販売規制に関する法律を熟知する
(2) 非従業員がタバコを経営・小売りしてはいけない
(3) 特許経営場所内の全てのタバコ製品は従業員だけが取り扱うことができる
(4) いつに顧客または公衆に展示するにもかかわらず、商品補充または販売取引期間中にもかかわらず、1タバコブランドごとに1パックの展示品だけをショーケースに置くことが許可される


2.4 購入者の年齢を確認する


2.5 タバコ取引の全ての領収証またはレシートを発行日から1年間保存する。要求によって関係機関にこれらの書類を提出する必要があるかもしれない


2.6 最低法定年齢に達しない未成年者へタバコ製品を販売することは禁止される


2.7 臨時ブース、病院、診療所、薬局、漢方診療所、遊び場、教育省(MOE)または社会家族開発省(MSF)が管轄する青少年センターでタバコ製品を小売りすることは禁止される


3. 未成年者にたばこ製品を販売した結果


直接または間接的に最低法定年齢未満の人にたばこ製品を販売する者は、以下の罰則を課せられます。


3.1 初犯
(1) 有罪と判定されると、最高で5,000シンガポールドルの罰金が科される。
(2) タバコ小売ライセンスに対する6ヶ月間の停止処分を受ける。
(3) 学生服を着ている未成年者または12歳以下の未成年者に販売すると、タバコ小売ライセンスが直ちに取り消される。


3.2 再犯
(1) 有罪と判定されると、最高で10,000シンガポールドルの罰金が科される。
(2) タバコ小売ライセンスの取消処分を受ける


4. タバコ小売ライセンス申請の必要書類


(1) 申請者の国民登録管理カード(NRIC)のコピー
(2) 事務所の賃貸借契約書(申請日から最低1年間の契約期間)
(3) ライセンス費用を支払う銀行口座の口座自動振替依頼書


備考:ライセンスの有効期間は12ヶ月です(ライセンスの批准された日から計算する)。ライセンスの更新手続きは期限前に行わなければなりません。


第2類:タバコ輸入・卸売ライセンス


1. 申請者の資格


1.1 最低法定年齢に達した者
(1) 未成年者(最低法定年齢に達しない者)に対してたばこ製品の販売犯罪行為がなかった
(2) いかなる法律またはライセンス条項及び条件に違反すると裁定されていない


1.2 シンガポールの会計企業規制庁(ACRA)に登記された会社の代表者


(1) 会社の取締役
(2) 投資者
(3) パートナー
(4) 会社のマネージャーまたは発起人


2. タバコ輸入・卸売ライセンス保有者の責任


2.1 ライセンスに記載された場所だけにたばこ製品を保存する。ライセンス保有者は、当該品物保存場所の合法使用証明文書を提供する必要がある。違反者はライセンスを取り消される。


2.2 ライセンスの更新は、有効期限の最低5営業日前までに申請しなければならない。(注意:ライセンスの更新申請手続きは、関係部門が手数料を受け取ってからこそ正式に行われる)


2.3 タバコ輸入・卸売に関する全ての活動及び取引は、ライセンスに記載された場所で行われる。


2.4 いかなる法律または当該ライセンスの条件に違反すると裁定されていない。


2.5 関係機関は、ライセンス保有者の医師による障害証明書を受け取って、かつライセンス保有者が当該障害のためライセンス条項に従うことができなくなることを理由として、ライセンスを停止または取り消すことができる。


2.6 ライセンス保有者は輸入・卸売するたばこ製品を変更・増加したければ、輸入する14日前までに関係機関に書面で通知し、かつ関係機関による製品検査のため、当該たばこ製品のサンプルを準備しなければならない。


3. ライセンス申請に必要な書類


(1) 申請者の国民登録管理カード(NRIC)のコピー
(2) 倉庫及び事務所の賃貸借契約書のコピー
(3) たばこメーカーの授権書
(4) ライセンス費用を支払う銀行口座の口座自動振替依頼書


備考:ライセンスの有効期間は12ヶ月です(ライセンスの批准された日から計算する)。ライセンスの更新手続きは期限前に行わなければなりません。



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