啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポールの就労ビザのご案内(二)

4. シンガポールの就労ビザCOMPASSの要素


COMPASS は、基本基準とボーナス基準に分けて、個人および企業関連の要素を考慮します。これにより、人材確保し難しいポジションや、イノベーションや国際活動に大きく貢献している雇用主を十分に考慮した、包括的な評価が保証されます。


5. COMPASSに適用除外されるケース


就労ビザの申請者は下記のいずれかに該当すると、COMPASS での審査を免除されます。


(1) 22,500シンガポールドル以上の固定月給があること。
(2) 世界貿易機関(WTO)のサービスの貿易に関する一般協定(GATS)または関連の自由貿易協定(FTA)に基づき、企業内海外転勤者として申請すること。又は
(3) 1ヶ月以内の短期業務に従事すること。


就労ビザの審査基準仕組みの変更によって審査プロセスがより厳しくなりました。同じ年齢層や銅職種の中でより高い月給、優れた学歴、現地の雇用ニーズに合わせた多様な従業員構成等の要素が備えられている申請を優先的通過させることとなっています。



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