啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国の会社形態の選択について(二)

3. 有限責任会社(LLC)


州の関係部門に定款を提出することによって有限責任会社は設立できます。単一メンバー有限責任会社 (SMLLC)とは、メンバーが 1 人しかいない有限責任会社のことです。ハイブリッドである有限責任会社に対して所有者、パートナー、又は株主がパートナーシップの税制優遇政策と柔軟性の利点を享受しながら、有限責任しか負いません。


(1) 税務関係事項


LLC の各メンバーは、フォーム 1065 (パートナーシップと同様) を使用して事業所得または損失 (利益または損失の割合) を内国歳入庁に報告し、事業所得の所有権の割合に基づき納税義務を履行します。単一メンバーの有限責任形態の場合、個人が会社経営責任及び納税義務の履行を負い、フォーム1040 のスケジュール C で事業活動による損益を報告します。


(2) 法的責任


有限責任会社の場合、各メンバーが有限責任しか負わないと同時に、損益を個人の納税申告書の収入として所有者に渡すことは可能です。又、メンバーが1 人以上があれば問題ありません、会社の損益を均等割に負担する必要もありません。経営契約によって会社とメンバーの行為を規定されていますので、納税義務の割合が各メンバーは事業活動に関与度合いに応じて決まります。


4. C株式会社(C-Corp)


C株式会社 (C-Corp と呼ばれることが多い) は、株主が会社の設立及び経営を携わる際に、明確な税務・管理規定を遵守しなければならないより正式な形態です。C株式会社の場合、会社と株主はそれぞれ納税義務を履行するので、税務上、法人課税されると同時に個人課税もされ、所謂二重課税となります。


(1) 税務関係問題


C-Corp は、損益、税額控除及び所得を報告するためにフォーム1120 を提出する必要があります。 2018年以降、米国法人所得税の税率が一律21%となりました。又、納税申告書の提出期限は課税年度終了後の4か月目の15営業日となります。


(2) 法的責任


C-Corp の事業主は、会社に対して連帯債務を負わないため、個人の資産が会社の債務に充当されることがありません。


5. S株式会社


S 株式会社(S-Corp と呼ばれることが多い) は、税務上の事業体であり、本質的に株式会社の一種です。ただし、S-Corp 設立するには、株主が100 人以下で、全員が米国の納税者若しくはグリーンカード保持者又は米国国民でなければならない前提条件を満たす必要があります。


(1) 税務関係問題


S株式会社は内国歳入庁にS株式会社への指定及び税務関係問題の処理のためにフォーム 2553 を提出しなければなりません。新しく設立された会社の場合、申告期限は課税年度開始後 2.5 ヶ月目になります。


多用されている形態の C-Corp とは違い、S-Corp の場合、課税所得、相殺、損失を株主に直接移転することが認められますので、二重課税になりません。


パートナーシップ又はLLC と比較する、と自営業者税の代わりに、株主が連邦社会保障法(FICA) に規定されている報酬に対する税金を納めることはS株式会社の一番大きな特徴です。


(2) 法的責任


C-Corp と同様に、S-Corp という形態の事業主又は株主は、会社に対して連帯債務及び連帯責任を負いません。たとえ会社が起訴されて破産宣告を余儀なくされた場合、会社の所有者の個人の資産を会社の債務に充当されることはありません。




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