啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港の利得税-前払利得税の納税猶予を申請

納税者は以下のいずれかの場合に全額又は一部の前払利得税の納税猶予を申請することができます。


1. 当年度の課税所得が前年度の課税所得の90%より低くなる若しくは低くなる可能性があり、又は香港税務局に査定された課税所得の90%より低くなる若しくは低くなる可能性がある場合。(8ヶ月以上の署名済み財務諸表等の関連証明書類と納税猶予申請書を提供する必要があります)
2. 当年度に繰り越されて相殺された損金が欠けている又は不正確である場合
3. 事業、専門若しくは業務を既に停止した若しくは当年度末前に停止しようとし、且つ当年度の課税所得が上年度の課税所得より低くなる若しくは低くなる可能性があり、又は香港税務局に査定された課税所得より低くなる若しくは低くなる可能性がある場合
4. 当年度に分離課税を選択し、且つその方法で納付すべき税額がより低い場合
5. 前年度の利得税の査定に異議を提出した場合


香港税務条例により、納税猶予申請書の提出期限について、前払利得税の納付期限前の28日、又は前払利得税の納税通知書発行後の14日(いずれかの遅い時間)以内に納税猶予申請書を提出する必要があります。



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