啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港の給与所得税(薪俸税)-年金

香港税務条例第8(1)条により、課税年度に香港源泉の年金を受領する納税者は、給与所得税を徴収します。


香港税務条例は、「年金」という言葉を定義していません。年金とは、一般的に納税者が過去に提供したサービスに対して毎年又は定期的に受領する金額を指します。


香港税務条例第9(3)条により、年金には任意年金又は一時中止可能な年金が含まれています。


香港が属地主義を採用しているため、納税者は香港源泉の年金を受領する場合、その年金に対して課税する必要があります。香港税務局は、年金の管理場所に基づいて年金の源泉地を判断します。一般的に、年金の源泉地は年金受給者を雇用する事務所の所在地ですが、年金の受託者が年金をを管理する権限を持っている場所である場合もあります。


また、職位又は雇用(政府による雇用を除く)で香港以外においてサービスを提供することによる年金所得は、個人の課税所得を計算する際に除外されます。



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