啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港の給与所得税(薪俸税)-休暇手当

香港『税務条例』第9(2A)(c)条により、雇用主により支払われた全ての休暇手当は、従業員の課税所得とみなされます。


課税所得の金額は、従業員及び(又は)その家族に手当を支払う際に雇用主が負担した実際の費用に基づいて算出されます。


上記の条例により、以下の要因に関係なく、全ての休暇手当は課税される必要があります。(1)手当が現金に換金可能か否か。(2)利益の主な責任が従業員自身のものであるか否か。(3)手当に関する雇用主の追加費用があるか否か。


旅行の目的が休暇でないことが証明できる場合(例えば、新入社員やその家族の香港への移転、又は雇用終了による社員やその家族の離港)、雇用主からの手当は課税対象でありません。


簡単に言うと、課税対象は、雇用主によって給与された休暇に関する航空券、宿泊、旅行、食事、交通などの費用です。


休暇を目的とする旅行に関する手当は課税されますが、出張に関する全ての手当は課税されません。出張とは、従業員がその職務を遂行するための旅行を指します。休暇を付帯の目的とし、出張を主な目的とする旅行に対して、税務局はそれに関する利益を課税しません。但し、休暇の部分が明確に判断及び区分できる場合、その部分に関する利益が課税される必要があります。



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