啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポールのパーソナライズ雇用パスの申請

パーソナライズ雇用パス(Personalised Employment Pass、以下「PEP」という)は、シンガポール国外で高級管理職を務めており、シンガポールで仕事を探したり、任職をしたりしようとする外国人のために、シンガポール人材開発省(MOM)によって制定されているビザプログラムです。PEPは就労ビザの1つです。PEP保有者は、ビザの有効期間内にシンガポール(再)出入国をし、いつでも転勤をすることができ、その家族のために家族ビザ(Dependent Pass:DP)又は長期滞在ビザ(Long-Term Visit Pass:LTVP)を申請することもできます。


1. 申請資格


PEPの申請資格に該当する者の場合
(1) 申請提出前の6ヶ月以内、海外の固定月給が18,000米ドル以上の外国人専門家 又は
(2) 固定月給が12,000米ドル以上である雇用パス(EP)保有者


PEPの申請資格に該当しない者の場合
(1) Sponsorship Schemeに加入しているEP保有者
(2) フリーランス、又はフリーランスとして仕事をする予定の外国人
(3) 個人事業主、パートナー及びACRAに登録されている会社の取締役や株主を兼任する者
(4) ジャーナリスト、編集長、副編集長又はプロデューサー


備考:
(1) PEP保有者はPEPを持つ期間中にいかなる事業を行い、又は開業することができません。
(2) PEP保有者は無職でシンガポールに6ヶ月以上滞在した場合、PEPを取り消されます。
(3) 雇用月数を問わず、PEP保有者は毎年144,000米ドル以上の固定給与を稼がなければなりません。
(4) 以下の事項を発生した場合、PEP保有者はシンガポールMOMを通知する必要があります。
(i) 仕事を始めること、又は辞職すること。
(ii) 連絡先を変更したこと(現地の連絡者、住所等)。
(iii) 当年1月31日前に翌年の固定給与を申告したこと。


雇用パス(EP)の申請資格は定期的に改訂されます。シンガポール入国管理局は事前の通知なしに資格を変更する可能性があります。
2. 必要書類


(1) 申請者のパスポートの個人事項ページ
(2) シンガポール現地の連絡者(海外の申請者はPEP申請提出の際に現地の連絡者がいない場合、MOM申告の際に提供することができる)
(3) 申請者は保有している一時入国ビザ又は移民ビザの詳細情報
(4) シンガポール住所の要件に該当する住所
(5) 医療申告電子フォーム(Medical declaration form)
(6) 学歴やその証明書類
(7) 会社の商号、職業、固定月給、国、勤務時間を説明する職歴(EP保有者でない申請者に適用する)
(8) 最新の税務申告書
(9) 直近3ヶ月の賃金台帳と銀行取引明細書


その他証明書類
(1) 外国の身分証明書類(例えば住民票)
(2) シンガポールの携帯番号と電子メールアドレス
(3) 個人履歴書
(4) 給与明細書
(5) UEN
(6) 雇用契約書(適用する場合)
(7) 職業、給与、雇用主の詳細、勤務年数等の最近の勤務状況
(8) シンガポール部門が要求したその他書類


3. PEPの有効期限


申請が承認された後、PEPは少なくとも3年間有効です。


PEP保有者は新しい仕事を見つけた後、現有のPEPを取り消し、又は新しいPEP申請を雇用主に保証させる必要がありません。PEPの有効期限が切れる場合、シンガポールで引き続き勤務するためにEP又はSパスを申請する必要があります。


PEPは発行が1回のみであり、更新ができない点に留意が必要です。


PEP保有者はPTSスキーム(Professional, Technical Personnel & Skilled Workers)を通じてシンガポール永住権を申請することができます。但し、シンガポール永住権を申請するには申請者の6ヶ月間の給与証明書が必要であるため、シンガポールに6ヶ月以上滞在してからシンガポール永住権を申請することをお勧めします。



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