啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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台湾起業家ビザ申請について(1)

啓源のブログ

本稿は、台湾での起業を目指す方、又は事業を立ち上げたばかりの起業家(中国本土を除く)に適用されます。起業家ビザのメリットとしては、事前に会社を設立する必要がないこと、最長2年間の滞在可能のこと、延長手続きの際に国外退去する必要がないこと、チーム名義での申請が可能であること、及び申請者が青年起業支援や創業資金の融資を申請できることなどが挙げられます。申請者の外国籍の配偶者、18歳未満の子、及び18歳以上で心身の障害により自立が難しい子は、家族滞在を申請することができます。

 

1.     申請資格

 

起業家ビザは、個人又はチーム名義で申請することができ、それぞれ以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

 

申請者は個人の場合

(1)     台湾又は海外のベンチャーキャピタルからの投資を受けている、台湾行政部門のスタートアップエンジェル投資プログラムからの投資を受けている、又は台湾が認定する国際スタートアップ資金調達プラットフォームにおいて200万台湾ドル以上の資金調達(もしくは調達予定)を行っていること。

(2)     過去1年以内に又は現在、以下のパーク又はインキュベーション機関に実質的に入居しており、かつ当該パーク又はインキュベーション機関からの推薦を受けていること。

(1)     台湾が認定した国際イノベーション・スタートアップパーク及び計画

(2)     台湾が直営するインキュベーション機関、又は経済部門に登録され、認定・公告されたもの

(3)     台湾が認定した海外のインキュベーション機関

(3)     海外の特許権、台湾の発明もしくは意匠特許権を取得していること、又は専門的な技能を有していると認められる事実があること。

(4)     台湾の植物品種権又は動物命名登録を取得していること(ただし、譲渡又は実施許諾を受けた者は除く)。

(5)     台湾もしくは海外の代表的な起業・デザインコンテストで受賞した、又は外国人起業家の台湾進出を奨励するプロジェクト計画の申請が承認されたこと。

(6)     台湾又は海外の主要な国際ファッションショー、映画祭、国際ファッション賞においてノミネート又は受賞した実績があること。

(7)     その他、所管官庁により革新能力を有すると認定又は推薦されたこと。

(8)     台湾において、革新能力を有するスタートアップ企業の認定基準に合致する事業を設立し、当該事業の責任者、経営者または管理職等の職務に就き、かつ100万台湾ドル以上を投資していること。

 

申請者はチームの場合

(1)     台湾にまだ事業拠点を設立していない事業者は、前項の第1点から第7点までの条件のいずれかを満たすこと。

(2) すでに台湾に事業拠点を設立しており、革新能力を有するスタートアップ企業の認定基準を満たす事業者については、当該チームのメンバーが当該事業の責任者、マネージャー、又は管理職等に就いていること、かつ、投資総額が100万台湾ドル以上であること。

(3) チームの構成員は3名以下であること。

 

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