啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港会社の維持要件のマニュアル(5)-新株発行

会社新株発行の手続きには、取締役が新株を関係者に発行したり、会社登記所に関係者の情報や関連書類を提出したりすること、及び関係者の情報を株主名簿に追加したり、関係者に株式を発行したりすることが含まれています。


現行の持株比率に基づいて新株を発行しない限り、株主総会で事前承認を取得する必要があります。当該承認は株主によって特定投資家私募又は一般投資家私募を決定され、取締役によって執行されます。事前にいずれの株主総会で取り消されなかった場合、当該承認は会社の次回の年次株主総会が開催される、又は開催されるべき際に失効します。


新株発行申告書(フォームNSC1)は、会社メンバー及びその保有している株式を記載している法定文書です。当該申告書は発行日から1ヶ月以内に会社登記所に提出される必要があります。期限内に申告書が提出されない場合、会社登記所は新株発行の申請を拒否することができます。その場合に、会社は裁判所に延期申告の申請を提出する必要があります。


株式の実質的支配権は、株主以外の者に保有されることができます。但し、会社の実質的支配権の透明性を向上するために、会社条例(第622章)により、香港において設立された会社は実質的支配権の最新情報を保有するために、実質的支配者名簿(Significant Controllers Register)を保存し、必要に応じて法執行官に提供する必要があります。実質的支配者名簿は開示する必要がありません。



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