啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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有形固定資産に対する米国のMACRS減価償却簡便法

通常では、企業による資産の取得は資本上の支出にあたり、資産の取得、生産、改良、使用にかかる費用の全額を 1 年以内直接控除することはできません。よって、上記のような資産を減価償却しなければなりません。何年にもわたり少しずつ資産価値を減少させ、最終的に投入資金を全部回収できることを「減価償却」といいます。


一般的に、企業の資産減価償却方式の要件は、会計上と税務上によってことなります。IRC の第 168 条により1986 年 12 月 31 日以降に使用された有形資産が修正加速度償却制度(「MACRS」) を適用しで減価償却されなければならないと規定されています。本稿では修正加速度償却(「MACRS」)について詳しく説明いたします。


1. MACRS法の適用


(1) 会計年度中に新しく使用された減価償却の対象となる資産を異なるMACRS方法に従って分類します。(MACRS による減価償却)


(2) MACRS 慣例を決定します。


(3) 「通常」MACRS 減価償却費を計算します (初年度及びその前に使用された資産の合計額)。


2. 資産種類による減価償却可能期間


内国歳入庁による第946号の出版物「資産の減価償却方法」では、資産に関して簡潔にまとめ、下記のように分類されています。



3. 資産種類による減価償却簡便法


資産の種類が確定されると、適用の減価償却慣例に従う対処は要求されます。そして、減価償却慣例の決定は資産の種類が不動産又は個人所有権の物かによります。通常、減価償却簡便法は下記の3つに分類されます。


(1) 半年(Half-year, HY)


3 年、5 年、7 年、および 10 年の資産コストを 200% 定率法によって回収され、控除額マクスとなる年度に定額法に切り替えることができるとIRC第168(b)(1)条に規定されています。


半年(HY) 一般規則とは、すべての資産が実際稼働時期と関係なく半年以内に利用し始めたとみなされることです。暦年納税者の場合、すべての資産が7月1日より使用開始されたとしてみなされます。


(2) 四半期半ば(MQ)


15 年および 20 年の資産コストが 150% の定率法によって回収され、控除額マクスとなる年度に定額法に切り替えることができるとIRC第168(b)(2)条に規定されています。


しかし、四半期半ば(MQ)の例外は 。半年(HY)/四半期半ば(MQ)の対象となる資産価値の 40% 以上が、第 4 四半期 (暦年納税者の場合は 10/1 ~ 12/31) より利用されると、四半期半ば(MQ)簡便法を適用します (半年(HY)の適用外)。


(3) 月半ば (MM)


27.5 年(住宅)および 39 年(非住宅)の不動産のコストは定額法によって回収されます。実際に不動産を使用開始した当月の中旬が使用開始時期とみなされます。


4. MACRS 減価償却費の通常計算方法


資産の分類と適用の減価償却簡便法が確定されると、資産の取得価格が適用回収率をかけるという計算方式で MACRS 減価償却されます。


例えば:Danさんは、1 年目に新事業を開始しました。そして、Danさんは、1 年目の 9 月 15 日にパソコンを 375 ドルで購入しました。購入されたパソコンは5年資産の対象なので、半年(HY) 減価償却簡便法を適用します。続いて、そのパソコンは当該年度にDanさんが使用した唯一の資産だと仮定します。減価償却基準額375 ドルが下記のMACRS 表に表示された適用回収率をかけた結果は減価償却費となります。 1 年目の減価償却費は 375 ドル×20%、即ち 75 ドルとなります。 同じ計算方法で2 年目の減価償却費は、375 ドル× 32%、つまり 120 ドルとなります。




しかし、Danさんは 4 年目の 2 月 6 日にパソコンを処分しました。資産の処分は全部課税年度の中間点で行われるといのは半年減価償却簡便法による想定です。そのため、4 年目の減価償却費は 50% 減ります (当該年度の中間点よりかなり前に資産がすでに処分されたとしても) 。というわけで、4 年目の減価償却費は、375 ドル×11.52%×50% で、21.60 ドルになります。


通常の減価償却簡便法の以外、ボーナス減価償却や IRC 第 179 条の関連内容等の特殊例がありますので、詳細については、KAIZENの専門コンサルタントにご相談ください。


5. 会計上の減価償却と税法上の減価償との相違点


会計上の減価償却費と税法上の減価償却費との差額は納税申告書のスケジュールM-1又はスケジュール M-3を利用し申告しなければなりません(課税年度終了時の総資産が 1,000 万ドル以上の場合M-3 を使います)。税法上の減価償却費が会計上の減価償却を超える場合は、会計上の減価償費を増やす必要があります。逆に、税法上の減価償却費が会計上の減価償却費を下回る場合は、税法上の減価償却費と一致するように会計上の減価償却費を減らさなければなりません。又、会計上の減価償却費と税法上の減価償却費との差異は、恒久的な差異と一時的な差異に分類されます。




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