啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港給与税 - 給与税課税通知

課税所得がある場合は、税務局に通知する必要があります。税務条例第51(2)条によると、納税義務者は、税務局が発行した納税申告書を受け取っていない限り、関連する課税年度の基準期間の終了後4か月以内に本人が当該課税年度に対して納税する義務があることを税務局に書面で通知する必要があります。


基準期間とは、関連する課税年度内に最終的に課税対象となる所得が計算される期間です。給与税の基準期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までです。従って、納税の義務があるが、納税申告書を受け取っていない場合には、関連する課税年度の基準期間の終了後4か月以内に(給与税については、つまり7月31日までに)書面による方式で、またはForm IR6167に記入することで税務局に通知して、納税申告書の発行を要求する必要があります。


個人の納税申告書は通常、毎年5月に1回で発行されます。この納税申告書は、発行日から1か月以内に税務局に返送することで関連する基準期間中の所得を申告する必要があります。個人事業主の場合は、その提出期限は3か月以内に延長できます。税務担当者を雇用している場合、特定の状況下で申告期限がさらに延長されることができます。


データソース: 香港税務局ウェブサイト
- https://www.ird.gov.hk/chs/tax/noc.htm
- https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/bel21c.pdf



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