啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

香港税務 ‐ 申告書の誤りと漏れ

香港税務条例第64条により、税務局からの査定通知書を受け取った際に、査定結果に同意できない場合は査定通知書の発行の日から1ヶ月以外に書面で異議を提出することができます。書面に異議の理由を明確に記載する必要があります。それ以外の場合、税務条例第70条により、査定結果は最終的且つ決定的なものになります。


査定結果は税務条例第70条に従い最終的且つ決定的なものになりましたが、納税者は税務条例第70A条を利用することができます。査定主任者は、納税者がある課税年度に過大な税金をかされたと認める場合、当該査定結果を変更します。当該条例により、「誤り又は漏れ」とは次の各号のいずれかです。
1. 税務申告書に誤り又は漏れがあること。
2. 計算書に誤り又は漏れがあること。
3. 課税所得、利益又は課税額の計算は算術上の誤り又は漏れがあること。


上述の誤り又は漏れにより発生した不正確な評価の場合は、課税年度末から6年以内又は査定通知書の送達の日から6ヶ月以内(いずれか遅い方)、書面で関連する誤り又は漏れを詳しく説明し更正の請求を提出することができますが、当該更正を証明する書類を提供する必要があります。


申請が受理された場合、税務局は過払い税を返金します。関連する税金が支払われていない場合、税務局は査定を更正し、過大評価された税金を取り消します。査定主任者は提出された査定の更正の請求を拒否する場合、当該拒否を書面で申請者に通知する必要があります。申請者は異議が提出できます。


データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.gov.hk/sc/residents/taxes/taxfiling/object/objections.htm
https://www.ird.gov.hk/chs/faq/err.htm




もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa