啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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台湾労働保険制度のご紹介

台湾労働保険(労工保険)とは、労働者の会社によって加入され、保険サービスを受けるために毎月保険料が支払われ、傷害、障害、出産、死亡、老齢給付などの保障を提供し、雇用主に労働者の保険加入を強制する制度です。保険料の負担割合について、労働者が20%であり、雇用主が70%であり、政府が10%です。


1.  加入対象


台湾労働保険条例第 6 条によると、満15歳以上65歳未満の労働者は労働保険に加入する必要があります。(例外:公務員・軍人保険に加入している方は複数加入できない)学校外でフルタイムやパートタイムをしている場合、又は労働組合で保険に複数加入している場合にも、加入が必要です(労働保険に複数加入できる)。


2.  保険加入の賃金


受け取った月給に応じて、「台湾労働保険の保険加入賃金等級表」と対照して、保険加入の賃金を申告するものとします。


3.  労働保険給付の項目及び規則


労働保険の給付項目は数多くありますが、大きく分けると普通傷害保険給付、労災保険給付及び雇用保険給付に分けられます。普通傷害保険給付には、出産給付、傷病給付、障害給付などが含まれます。労災保険給付には、医療給付、死亡給付などが含まれます。雇用保険給付には、失業給付、職業訓練生活手当及び育休手当などが含まれます。


4.  パートタイム労働者


仕事の契約期間が3か月以上であり、且つ比較的安定しており、労働時間だけが毎月(週)固定されていない場合、当該労働保険に加入することをお勧めし、労働者は当該月に被保険者資格を有します。月単位の賃金を保険加入の賃金とする場合、毎月の給与が異なると非固定的賃金に属し、3か月間の平均給与を保険加入の賃金とすることができます。


5.  短時間労働者


短期間の臨時的な仕事である場合、例えば、農作物を2日間収集するとき、1日目に保険に加入して、2日目に保険を解約するで、この2日間のみが被保険者資格を有します。日給を保険加入の賃金とする場合、時給者は8時間分の時給を日給に換算する必要があります。



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