啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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ベトナムが外国人従業員の社会保険の料率を引き上げ

ベトナムは2022年1月1日以降の外国人従業員の社会保険の料率を調整しました。以前は、雇用主は外国人従業員のために3.5%の社会保険料を支払い、外国人従業員は社会保険料を支払う必要がありません。2022年1月1日以降、雇用主は外国人従業員のために17.5%の社会保険料を支払い、、外国人従業員は8%の社会保険料を支払う必要があります。今後、ベトナム人従業員と外国人従業員は社会保険の料率が同じになっています。同時に、外国人従業員はベトナム人従業員と同じく社会保険給付を受けることができます。現在、ベトナムでは、強制加入となっている社会保険には疾病手当、産休手当、労災・職業病手当、退職・死亡手当が含まれます。


ベトナムの関連法により、2018年12月1日から、外国人はベトナムの労働許可証を持っており、且つベトナム会社と無期労働契約又は1年間以上の労働契約を締結している場合、社会保険の強制加入の対象になります。


調整前後の社会保険の料率


                         2018年から2021年まで          2022年から
雇用主負担分             3.5%                                  17.5%
従業員負担分              0                                          8%


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