啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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マレーシアの就労ビザ申請のマニュアル(二)

2. 雇用主の要件


外国人は個人として就労ビザを申請することができません。就労ビザの申請は、外国人のマレーシア会社が提出されなければなりません。会社は、外国人の就労ビザ申請を提出する前に、駐在員サービス部(ESD)に登録する必要があります。ESDの2つの登録要件は以下の通りです。


1番目の要件は、会社は次のいずれかの機関に登録されている必要があることです。
(1) マレーシア会社登記所(CCM)
(2) マレーシア社団登記所
(3) 特定の法律に基づき設立された会社(法律事務所、会計事務所など)
(4) 省庁・政府機関が支援する組織
(5) 外務省が認定した国際機関


2番目の要件は、会社は次の資本金の最低限度額要件を満たす必要があることです。但し、公開会社、保証有限会社、特定の法律に基づき設立された協会・組織はこの限りではありません。


3. 求人広告の要件


2021年1月1日から、外国人を雇う会社は、MYFutureJobs就業サービス求人ウェブサイトに登録し、特定カテゴリーの求人広告を掲載する必要があります。当該措置は、雇用主は求人の時に現地の人材を優先し、現地の人材に雇用機会を提供することを確認するためであり、外国人の就労ビザを申請する前提条件でもあります。


会社は求人広告をMYFutureJobsで30日以上掲載した後、依然として現地の人材を見つからない場合のみ、外国人の就労ビザ申請を提出することができます。


最新の規定に基づき、会社は外国人に次の免除リストに含まれる職を任職させる場合、求人広告を掲載しなくても結構です。
(1) 重要な役職(経営幹部やキーポスト)及び月給15,000リンギ以上の駐在員
(2) 駐在員事務所・地域事務所の雇用する駐在員
(3) 投資者・株主・オーナー
(4) 会社譲渡・派遣・売買契約
(5) 国際機関の雇用する外国人
(6) 国のスポーツ部門に参加する運動員・専門家


4. 申請手続き


マレーシアの就労ビザ申請は2つのステップに分けられています。
(1) 会社の事業の性質に応じて関連する承認機関に駐在員の職を申請します。
(2) 承認機関は駐在員の職を承認した後、会社は就労ビザ申請を入国管理局に提出します。


就労ビザを申請する際に、次の書類・情報を提供する必要があります。
(1) 直近のパスポート用写真
(2) パスポートコピー(表紙も含む)
(3) 最高学歴の証明書コピー(及び専門資格証明書、適用する場合)
(4) 最新の履歴書
(5) マレーシア内国歳入庁による捺印済の雇用契約書コピー
(6) 承認機関・管理機関からの証明書類(適用する場合)
(7) 会社のレターヘッドに印刷された詳細な職務説明書類
(8) 必要に応じるその他書類


申請が承認された場合、駐在者委員会(EC)は承認書を発行します。外国人はマレーシアに入国するためにVisa With Reference(VDR)を申請しなければなりません。申請者は就労ビザ申請を提出すると同時にVDR申請を提出することができます。申請者は、ビザを発行するマレーシア大使館・領事館でVDRを受領し、又はオンラインで有効期間6ヶ月の電子VDRをダウンロードできます。申請者が6ヶ月ないにマレーシアに入国しない場合、VDRは失効します。申請者は改めてVDRを申請する必要があります。


入国した申請者は、入国日から30日以内に入国管理局に行き、就労ビサをパスポートに貼り付けなければなりません。約3日後、申請者は、就労ビサが貼り付けられているパスポートを受け取ります。入国管理局の料金は、マレーシア外国人人材サービスセンター(MYXpatsセンター)の窓口で支払われます。


就労ビザ申請の手続きを全て完了するには、約3-6ヶ月がかかります。




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