啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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香港信託の概要(一)

香港は国際金融センターです。2013年香港「受託者条例(Trustee Ordinance)」の改正及び2013年改正案の条項の改正につれて、香港の信託制度は完全に近代化され、受益者に対する保護がさらに強化され、投資及び資産管理の権利留保を委託者に付与しました。「受託者条例」により、香港信託は永遠に存続することができます。「受託者条例」はまた、香港信託に強力な法的保護を提供しており、香港をアジアで最も魅力的な地域の1つにしています。


香港は中国の特別行政区です。憲法においてコモンローによって保護されている香港は、英国のコモンローを基礎となる全面的且つ健全な法規制を持っており、高度な確実性を備えており、香港信託に関する全ての法律問題が高水準の能力、プロフェッショナリズム、独立性を備えている司法機関によって賢明でビジネスマナーに沿った方法で解決されることを確保しています。


香港には数多くの世界レベルの銀行があり、世界有数の主要な証券取引所の1つがあります。株式、債券、通貨等の金融商品の取引等の投資・運営は、香港の先進的な金融市場、銀行、仲介会社及び資産管理会社から恩恵を受けています。信託管理はまた、信託法、税務及び投資の分野で豊富な経験を備えている法律や会計の専門家を持つ香港の多数の法律事務所及び会計事務所から恩恵を受けています。


香港ではキャピタルゲイン税及び相続税が課されません。所得税は地域ごとに評価され、香港で発生した収入及び香港源泉所得のみは香港の所得税の課税対象となります。


香港は多くの国・地域と租税条約を締結しています。香港は、共通報告基準及び自動情報交換を含む、経済協力開発機構(OECD)のガイドラインによって定められ国際的に認められた税務基準を基本的に実施しているため、OECDのホワイトリストに挙げられています。


香港信託は信託契約により設立されることができます。信託契約には信託の条項が記載されています。委託者は資産を受託者に移転し、受託者は受益者の利益のために信託財産を持っています。


信託の委託者は信託に移転された財産の所有者です。受託者としての専門的な信託会社は信託財産の法的所有者です。受託者は信託の条項により信託財産を保有・管理・分配する権利があり、受益者の利益のために信託財産を持っています。委託者は受益者の1人ではできますが、信託の唯一の受益者ではできません。


香港信託の種類


裁量信託(Discretionary Trust):


裁量信託はよく見られる信託の種類であり、財産を管理し、且つ受益者へ財産を適当に分配する権利を受託者に付与します。通常、受託者は委託者の法的拘束力のない意向書(Letter of Wishes)に従い、信託基金に対する委託者の管理・分配の方法を挙げます。意向書は随時更新ができます。香港信託は永遠に存続できます。


権利留保信託(Reserved Powers Trust):


香港信託の委託者は、信託を無効にしないまま、自分のために次の権力を留保し、又は保護者に付与することができます。


香港の民間信託会社


香港の民間信託会社が香港信託の受託者を務めるにはライセンスが不要です。民間信託会社は、その関連者と信託の事業を行うことができます。香港の民間信託会社は、香港会社もしくは香港の居住者でなくても結構であり、又は香港で管理する必要がありません。通常、民間信託会社は家族経営企業又は上場企業の株式を持っています。



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