啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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ケイマン財団法人の設立及び使い方

ケイマン財団法人の設立


「会社法」(改正案)に基づき設立された全ての新規会社、又は既存の会社は、一定の要件に該当すれば会社登記所に申請し財団会社になることができます。


特に信託をよく知らず、又は税法の確認できない大陸法を採用している国・地域からの投資者にとって、財団法人は、理想的な相続計画及び資産保護の手段等の信託の特徴を持ち、信託に代わる魅力的な選択肢です。


主にケイマン諸島以外で目的を遂行する財団法人は、免除会社(exempted company)として設立されることができ、ケイマン諸島で所得税、源泉徴収税、キャピタルゲイン税を納付する必要がありません。


ケイマン財団の使い方


1. 慈善目的
2. 私的な財産、慈善及びビジネス目的のための信託に代わるもの
3. 民間信託会社(Private Trust Company:PTC)
4. 投資ファンド構造の構成要素たるパートナーシップのジェネラルパートナー


ケイマン財団は、信託に類似する機能を果たすことができます。財団は、財団の運営に関する文書に定められた条項に基づき受益者のためにその財産を保有します。信託との主な違いについて、ケイマン財団は独立した法人として存在し、受託者ではなくディレクター会に管理されます。ケイマン財団は民間信託会社としても利用できます。民間信託会社は目的信託の構造の構成要素によくなりますが(民間信託会社の株式は目的信託のプロ受託者によって保有される)、ケイマン財団はメンバーのないことができるため、民間信託会社の株式を保有する目的信託の構造が不要です。



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