啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国個人所得税の控除と優遇について(一)-3

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3. 学生ローンの利息控除


教育ローン利息の控除額は2,500米ドルまでです。調整額は、調整後総所得(AGI)が以下の通りに段階的に減額されます。


(1) 独身納税者:80,000~95,000米ドル(2024年)、85,000~100,000米ドル(2025年)

(2) 既婚納税者:165,000~195,000米ドル(2024年)、170,000~200,000米ドル(2025年)


納税者は、貸付金の支払いに法的に義務付けられています(例:親が子供の学生ローンに対して支払った利息は、控除対象の調整額として認められない)。納税者が対象となる教育費用を支払うために借り入れた貸付金の利息のみは控除可能です(例:住宅担保ローン(HELOC)などの一般的な貸付金は対象外)。


4. 医療貯蓄口座(Health Savings Accounts:HSA)


医療貯蓄口座は、高額自己負担型健康保険(High-Deductible Health Plan:HDHP)に加入する従業員が、医療費の支払いのための課税前拠出金を積み立てることができる制度です。


HSAから支払われ、口座の受益者の対象となる医療費を支払うための金額は、総所得に含められません。対象となる医療費の支払いに使われなかった金額は、総所得に含められ、20%の罰金が課されます。


4.1 課税前拠出限度額(2025年)


個人は4,300米ドル、家族は8,550米ドルです。55歳以上の納税者は1,000米ドルの限度額を追加適用します。


4.2 高額自己負担型健康保険プラン


高額自己負担型健康保険プラン(HDHP)は、2025年に個人で1,650米ドル、家族で3,300米ドルの最低年間免責額(物価連動型)を有するプランです。


4.3 自己負担限度額


自己負担費用には、免責額、共済金、及びプランの給付を受けるために支払わなければならないその他の金額(保険料を除く)が含まれます。自己負担費用は2025年に個人で8,300米ドル以下、家族で16,600米ドル以下です。


5. 引越費用


アメリカ合衆国軍隊の現役メンバーの出張費や宿泊費、家庭用品の輸送費などの引越費用は控除対象となります。


5.1 軍人


米国軍隊の現役軍人が軍事命令に基づき長期間的な配置転換のため引越しを行う場合、引越し費用を控除できます。引越し費用が支給された場合、その支給額は総所得に含められず、再度控除を申請することができません。軍人の配偶者や家族は、軍人と一緒に引越しなくても、当該減免措置を受けることができます。


5.2 直接的な引越費用に限る


控除できる引越費用には、納税者とその家族の旅行費、宿泊費、及び家庭用品や個人物品を旧住所から新住所へ輸送する費用が含まれます。2024年、輸送費用は実際の自己負担費用又は1マイルあたり21セントの基準で控除されます。マイル基準を使う場合、通行料と駐車場料金も控除できます(その他の費用は控除不可)。


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