中国 無期限労働契約の更新について雇用者は選択権があるか?
無期限労働契約とは、労使の当事者間で結ばれた期限の定めがない労働契約です。中国労働契約法第14条の第2項の第3に基づき、2回連続で固定期間労働契約を締結・更新し、かつ労働者側には同法第39条及び第40条の第1項、第2項に規定されている契約解除の事由に該当しない場合、労働契約の更新が求められたら、雇用者側は拒否できず、無期限に転換する義務があります。 労働者から固定期間のある労働契約の申し入れがあるときはこの限りではありません。
2回連続で固定期間労働契約を締結・更新した場合、雇用者側は更新せず労働契約を終了してまたは無期限契約に転換しなくてもよいでしょうか。これについて、司法実務において争いがあり、主に以下二つの見解に分かれております。
1. 2回目の固定期間のある労働契約が満了時、雇用者側は労働契約の更新を決める権利があります。労働契約を更新する意思がない場合、一方的に雇用関係を終了することができます。無期限労働契約への転換は、労使の当事者間において労働契約の更新に同意がある場合のみできます。
2. 2回目の固定期間のある労働契約が満了時,労働契約の更新が求められたら、雇用者側は拒否できず、無期限に転換する義務があります。 労働者から固定期間のある労働契約の申し入れがあるときはこの限りではありません。
現在ところ、北京市、天津市、上海市、深セン市、広東省、四川省、江蘇省、浙江省など一部の地域では、司法実務において上記2の意見が採用されています。有期契約が2回更新された後の契約において、無期限契約への転換の要件に該当すると、労働者の希望に基づいて無期限に転換しなければなりません。雇用者が一方的に労働契約を解除した場合、不当解雇とみなされ、中国労働契約法第48条に規定された損害賠償責任を負わなければなりません。
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