啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポールにおける外国人労働者の受入枠の要件(2)

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外国人労働者受入枠と賦課金の要件


1. 受入枠と雇用上限率(DRC)


企業の規模、業種に基づき決まった受入枠及び雇用上限率(DRC)は、雇用可能な外国人労働者の最大数を管理する指標です。DRCと受入枠は業種によって異なります。業種によっては要件が緩やかにする場合、より厳しくなるか場合もあります。


2. 月次賦課金


雇用主が外国人労働者を雇う場合、月次賦課金の支払いも義務付けられます。賦課金は、社内の外国人労働者と現地労働者の比率に応じて算出されます。


各従業員は、下記の罰則を避けるため、常に賦課金の全額を期限までに支払わなければなりません。

(1) 延滞料として20シンガポールドル(下記「SGD」)、又は毎月支払総額の2%が課されます。罰金の上限は未払い賦課金の30%です。

(2) 有効な就労許可証は取り消されます。

(3) ワークパーミットの申請、取得、更新ができなくなります。

(4) 未払い賦課金を回収するために法的措置が取られます。

(5) 会社の取締役、パートナーに関するほかの会社によるワークパーミットの申請が規制されています。


さらに、以下の要件を満たす場合にのみ、現地従業員は受入枠の対象に含まれます。


(1) シンガポール国民又は永住者で、月額最低1,600 SGDの現地資格給与(LQS)を受け取る従業員は、1名の現地従業員とみなされます。

(2) シンガポール国民又は永住者で、LQSの半額(月額800 SGD以上1,600 SGD未満)を支給される従業員は、0.5人の現地従業員とみなされます。


以下の従業員は受入枠の対象ではありません。


(1) パートナーシップ又は個人事業主の所有者

(2) 3社以上の雇用主から給与及びCPFの拠出金を受け取る従業員



未完了~~




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