中国、『会社登記管理実施弁法』発表
中国国家市場監督管理総局は、『会社登記管理実施弁法』(以下「実施弁法」という)を発表した。実施弁法は、2024年7月1日から発効・施行された新『中華人民共和国会社法』及び『「中華人民共和国会社法」の登録資本登記管理制度の実施に関する国務院の規定』の関連規定をさらに明確化・詳細化し、2025年2月10日から施行される。
新会社法の詳細化及び行政法規の組み合わせに加え、実施弁法の以下の規定に留意すべきである。
1、 法律にデータ、ネットワーク仮想財産の所有権などに関する規定がある場合、株主は、当該規定に従ってデータ、ネットワーク仮想財産を評価し、出資することができる。(第六条)
2、 有限責任会社の登録資本を増やす場合、株主が新たに引き受けた資本の出資は、登録資本の変更する日から5年間以内に全額振り込まなければならない。(第七条)
3、 監査委員会を設置する会社は、取締役届出をする時、監査委員会の構成員を務める取締役の情報を記載しなければならない。(第十三条)
4、 取締役、監査役、高級管理職の任職の資格を制限する事情(『中華人民共和国会社法』第一百七十八条に定める事情)がある場合、会社は、その事項を知った日、又は知るべき日から30日以内にその者を解任し、その解任の日から30日以内に法により登記機関へ届出を提出しなければならない。(第十五条)
5、 会社の株主が死亡し、解散され、又は登記抹消されたことにより、会社の解散登記の申請ができない場合、その株主のすべての持ち分の法定承継者、又はその株主の投資者全員が代わりに解散登記の関連事項を処理することができる。(第二十二条)
6、 裁判所が会社登記機関へ執行協力通知書を送達し、法定代理人、取締役、監査役、高級管理職、株主、支店責任者などの情報の取下げを求める場合、会社登記機関は、法により国家企業信用情報開示システムを通じて情報の取下げを開示しなければならない。(第二十三条)
7、 会社が法により解散され、又は登記抹消された後、会社登記機関は永久にその会社の統一社会信用コードを保持する。(第二十五条)
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