啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国で外国人が不動産を処分する時の税務について(3)

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3. 米国不動産の処分に関する税務申告


一般的に、米国不動産を売却する(又はほかの処分方法)外国人投資家は、納税年度完了後の申告期に、税務申告書を提出して税金を納付しますか、税金還付を申請します。外国人投資家は、不動産の保有方法に応じて、適切な申告書を提出します。一般的な申告書は次の通りです。


3.1 Form 1040-NR(米国非居住者の所得税申告書)


米国不動産を保有する者は、外国人又は1人に所有される有限責任会社の場合、Form 1040-NRを提出して不動産の処分により生じたキャピタルゲインを申告し、課税所得に基づいて納税又は還付申告をします。申告書の提出や納税が遅れた場合、IRSは相応する金利に基づいて罰金を課する場合があります。


3.2 Form 1120-F(外国法人の米国所得税申告書)


米国不動産を処分する外国法人は、IRS及び州税務局から一部の税金が源泉徴収されます。従って、外国法人はForm 1120-Fを提出してキャピタルゲインを申告し、21%の税率で税金を算出・納付(又は還付申告)する必要があります。


3.3 Form 1065(米国パートナーシップ所得申告書)及びForm 1120(内国法人の所得税申告書)


複数のメンバーで構成された有限責任会社は米国不動産を売却する際、Form 1065を提出し、かつ、各メンバーに補足書類(各メンバーの確定申告に使われる)を提供する必要があります。あるいは、その有限責任会社は内国法人のようにForm 1120を提出してキャピタルゲインを申告することもできます。





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