セイシェル特別ライセンス会社の主な特徴と優位性(3)
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財務上の考慮事項
1. 実際には米ドルが通常、会社の資本金通貨として指定されていますが、その他の両替できる通貨も指定できます。
2. 会社設立時、授権資本金の最低10%を発行し、払い込まなければなりません(クライアント様が資本金について特に要求がない限り、設立する特許会社の授権資本金を100米ドルとすることをお勧めします。つまり、1株あたり1米ドルの100株の場合、最低10株を発行し、且つ会社設立時に払い込まなければなりません。
3. 監査済みの財務諸表及び年次報告書は、毎年提出しなければなりません。(財務諸表と年次報告書は提出する必要がありますが、公衆に開示しないのでご注意ください)。
税金の免除政策
セイシェル特許会社が享受できる税制上の優遇措置は次のとおりです。
1. 配当金、利息及び特許権使用料に対する源泉徴収税の免除
2. 財産譲渡、株式譲渡及びその他の商取引に対する印紙税の免除
3. セイシェルに輸入されるあらゆるオフィス家具及び設備に対する営業税
4. 「社会保障法」に従って労働者に支払う賃金
5. 外国人労働者の労働許可証にかかる費用
上記の免除は、法律で保護され、特許会社の設立日から10年以内に有効となります。法律に別段の定めのない限り、その後は引き続き有効です(法的有効期限がまもなく20年に延長される予定)。
一般事項
1. 特許会社は税務上のセイシェル居住者とみなされます。
2. 特許会社をミューチュアル・ファンド構造として利用する場合、セイシェルのミューチュアル・ファンドの許可証を取得する必要があります。
3. 特許会社は、登録事務所に株式登記簿、取締役及び秘書役の名簿を保管しなければなりません。
4. セイシェル外の会社(セイシェルの国際商業会社を含む)は、セイシェルの特許会社として存続することができ、特許会社は本社を別の所に移転することができます。
5. 特許会社の資産のあらゆる担保、ローン、又はその他の抵当は、セイシェルに登記しなければなりません。
6. 特許会社は、年次株主総会を開催しなければなりません。
7. 会社の印鑑を使用するかどうかは選択できます。
8. 特許会社は、自然人と同じ権限を持ち、起訴したり起訴されたりすることができ、有限責任を負い、永久に存在する独立した法人です。
9. 有限責任会社であることが確認できるために、特許会社の会社名は「LIMITED」という単語を含める必要があります。
10. 特許会社の初年度の政府申請手数料及びライセンス料は1,400ドルです(その後の年間ライセンス料は1,200ドル)。
セイシェル特許会社の中国への投資
2008年、中国は「企業所得税法」を可決しました。当法は外資企業及び内資企業に適用される新しい所得税制度基準を導入しました。企業所得税法の施行により、外国投資家は中国において以前よりも多くの税金を支払う必要があります。中国はまた、税金徴収にさらに力を入れています(例えば、2007年の中国の税収は以前より25%増加した)。
企業所得税法によると、中国企業による中国非居住者への支払いは、通常20%の税金が課せられますが、多くの非中国系企業は源泉徴収税の10%特別割引を獲得すると予想されます。これは二重課税防止条約によってさらに制限されるかもしれません。
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