啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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セイシェル特別ライセンス会社の主な特徴と優位性(4)

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セイシェル・中国租税条約


セイシェル特許会社(セイシェル・中国租税条約の規定に基づく)は、中国の税負担を軽減する能力を提供しています。


セイシェル・中国租税条約は、中国の配当金源泉徴収税率を5%に、利息及び特許権使用料の源泉徴収税率を10%に制限しています。ただし、この目標を達成するために、特許会社がセイシェル内で効果的に管理、制御される必要があります。


よく知られている中国・香港租税条約との比較:

1. 香港会社が中国会社の株式を25%以上所有する場合、当該租税条約は中国の源泉徴収税率を5%に制限します。

2. 香港会社が中国会社の株式を25%未満所有する場合、源泉徴収税率は10%です。


従って、この場合、セイシェル・中国租税条約は、中国・香港租税条約よりも明らかな優位性があります(特に中国ミューチュアル・ファンドやその他外国投資家に適用されるかもしれない)。


キャピタルゲイン税の減免


セイシェル・中国租税条約のもう1つの優位性は、特許会社が持っている中国企業の株式を売却することにより生じたキャピタルゲインに対する中国税の課税を回避できることです(特許会社が中国会社の株式を25%未満所有し、且つ中国会社の主な資産が不動産を含めないことは前提)。注目に値するのは、中国は、中国株の売却によるキャピタルゲイン税を課そうとする意向を示しています。


なお、中国企業から特許会社への支払いに対しては中国で1.5%以上の源泉徴収税を支払った場合、セイシェルでは納税する必要がありませんのでご注意ください。


セイシェルとインドネシア


セイシェル・インドネシア租税条約は、キャピタルゲイン税(例:不動産売却)を徴収する権利をセイシェルに譲りました。ただし、セイシェルではキャピタルゲイン税はありません。


従って、セイシェルの特許会社は、インドネシアの不動産の売却に対するキャピタルゲイン税を合法的に回避するためのツールとして使用できます。


セイシェル特許会社はどのように設立するのか?


特許会社を設立するには、次のものが必要です。


1. 法定申請書を作成して提出します。

2. 次の内容を含むビジネスプランを提出します。

(1) 会社の目標

(2) 会社が展開する事業活動の種類

(3) 3年間のキャッシュフロー予算

(4) 初期資金及び/又は債務資金の予算

(5) ターゲット市場・顧客

(6) マーケティング戦略(簡単な要約で可)

(7) 開業予定日

3. 実質的支配者全員のパスポート及び住所証明書類の認証コピーを提出します。認証コピーは、公証人、弁護士又は警察官(中尉の上)によって認証される必要があります。認証者のフルネーム、住所及び印鑑を含める必要があります。住所証明書類は、クライアント様の通常居住地を示し、直近3ヶ月以内の銀行・クレジットカードの取引明細書又は公共料金の領収書になれます。

4. クライアント様の履歴書のコピー

5. クライアント様に関する銀行の推薦状

6. 取締役同意書(クライアント様・実質的支配者が取締役として指名される希望がある場合)




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