啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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台湾駐在員事務所設立の設立手続きと必要書類

台湾有限責任会社設立の所要時間について、株主が自然人であり且つ本人が台湾に出向き代理人授権書認証手続きを行うことができたら、最短4週間以内に完了できます。株主が法人の場合には、約4~6週間かかります。


設立の手続き
手続き1
設立に必要な書類を作成・準備する


手続き2
オフィスを賃借します。台湾において設立された全ての会社は、設立登記申請を提出する前に、営業所を賃借しなければなりません。


手続き3
会社の代理人を1人選任します。台湾において設立された全ての会社は、会社設立登記及び変更事項を処理するために、台湾人又は台湾の居留証を保有する外国人を会社の代理人として1名選任しなければなりません。


手続き4
台湾経済部投資審議委員会に外国人投資許可(FIA)を申請します。


手続き5
投資者(株主)が出資した後、台湾の公認会計士によって資本金査定は行われる必要があります。


手続き6
投資者は会社設立登記申請が台湾の関係部門により批准された後、銀行で準備口座(中国語:籌備戸)を開設する必要があります。会社が正式に設立後、再度銀行に出向き、準備口座を正式な口座へ切り替える手続きを行います。本人確認のために台湾会社の取締役は自ら銀行に行く必要がありますのでご注意ください。


手続き7
設立する台湾会社は貿易会社としても、輸出入業務を経営する必要があれば、会社設立後に経済部に輸出入業者登録(中国語:出進口廠商登記)を申請することが必要です。


手続き8
台湾国税局に営利事業登記を申請し、税籍番号を取得します。税籍番号は税務上の登録番号です。業種によって、国税税籍登記証と地方税税籍登記証の2種類があります。



必要書類


1 会社名称・商号の決定
2~3個の中国語の会社名をご準備ください。また、会社設立後に外貨口座(会社の登録資本金をこの外貨口座に振り込む必要があり)を開設するためには、1つの英語の会社名も必要です。


2 代理人授権書の認証
代理人授権書は投資者の居住地における台湾大使館・領事館又は代表機関に認証されることが必要です。代理人授権書は現地の弁護士に公証されてから現地の台湾大使館・領事館に認証されなければなりません。認証の有効期限は1年間です。


3 取締役の身分及び住所証明書類
台湾会社の取締役となる者の身分証明書類及び住所証明書のコピーをご準備ください。


4 オフィス賃貸借契約書、建物使用同意書と家屋税納税証明書


5 登録資本金
台湾には最低登録資本金の制限がありませんため、理論上は1新台湾ドルの登録資本金でも会社設立が可能です。ただし、会社運営を確保するために、半年間の会社運営に必要な資金額又は最低50万新台湾ドルを登録資本金とすることはお勧めです。台湾会社の運営支出が予算を超えた場合には、資金の再投入及び台湾公認会計士による験資報告書が必要となり、別途の政府規定費用及び資本金の査定費用が発生します。


6 主要営業範囲
設立する台湾会社の営業範囲(主な経営業務)をご提供ください。提供するサービス又は輸出入の製品及びビジネスモデルを具体的に説明することが必要です。



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