啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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ベトナムにおける外国人の合法的雇用

法律に定めた労働許可証の免除される場合を除き、外国人はベトナムで合法的に働くために有効な労働許可証を申請・保有しなければなりません。労働許可証を取得した後、就労ビザ又は一時在留許可証を申請する必要があります。一時在留許可証を持っている外国人は、一時在留許可証の有効期間中にベトナムに出入国する際にビザを別途申請する必要がありません。


通常、申請手続きは次の通りです。
1. 雇用主は外国人従業員の雇用を労働部門に申請します。
2. 労働許可証を申請します。
3. 就労ビザ又は一時在留許可証を申請します。


現在、ベトナムの労働許可証は最大2年間有効です。ベトナム政府の最新の規定(第152/2020/ND-CP号法令、2021年2月15日発効)により、労働許可証は有効期間が1回しか延長できます。延長された労働許可証も最大2年間有効です。延長された労働許可証が有効期間が切れた場合は、雇用主は当該外国人従業員を引き続き雇用するために、初回申請の手続きに従って新たな労働許可証を改めて申請しなければなりません。但し、2021年2月15日の第152/2020/ND-CP号法令の施行前に発行された全ての労働許可証は更新できません。雇用主は引き続き雇用しようとする場合、新たな労働許可証を改めて申請する必要があります。


さらに、第152/2020/ND-CP号法令により、労働許可証を申請する際に、外国人従業員は申請する職にふさわしい学士号以上の学歴を有しなればなりません。但し、2021年9月9日にベトナム政府が公布した第105/NQ-CP号決議により、当該要件は緩和されました。


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