啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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マレーシア会社取締役の利益開示(2)

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3. 利益開示の免除事由


2016年会社法第221条(2)及び221条(3)に基づき、以下の場合には第221条(1)の開示要件が免除されます。

(1) 取締役が会社の株主又は債権者として、会社と契約を締結しており、又は締結する予定の会社において、軽微な利益と見なされる場合

(2) 取締役が会社の貸付金の一部又は全額の返済について、個人保証又は連帯保証を行う時に利益が生じる場合

(3) 契約が会社に有利である:

(i) 契約当事者が相互に関連している場合

(ii) 取締役が相手方会社の取締役も務めている場合


4. 利益開示後の注意事項


取締役は引き続き取締役会に出席できますが、

(1) 契約又は契約案に関するいかなる議論にも参加してはなりません。

(2) 契約又は契約案に関する事項について投票してはなりません。


取締役は、利害関係を開示しても、会社の利益の最大化を優先することを前提として、引き続き受託者責任を履行しなければなりません。


5. 終わりに


要するに、会社と締結した、又は締結予定の契約に、取締役本人又はその直接もしくは間接的な利害関係がある場合、取締役はその事実がわかった直後に取締役会で開示しなければなりません。開示しない場合には、受託者責任違反となります。


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