中国税務 増値税専用発票を発行してはならない場合(1)
1. 一般規定
(1) 健全な会計処理を行っていない、または正確な税務資料を提供できない一般納税者に対しては、増値税専用発票を発行してはなりません。
(2) 増値税免除の対象となる納税者に対しては、増値税専用発票を発行してはなりません。
(3) 増値税の還付(免除)の対象となるゼロ税率の増値税課税対象サービスに対しては、増値税専用発票を発行してはなりません。
(4) 商品、労働サービス、サービス、無形資産、または不動産を個人消費者に販売する納税者は増値税専用発票を発行してはなりません。
(5) 商品、労働サービス、サービス、無形資産又は不動産を販売する個人は増値税専用発票を発行してはなりません。不動産を賃貸または販売する場合はこの限りではありません。
(6) タバコ、アルコール、食品、衣類、靴と帽子(作業着を除く)、化粧品などの消耗品を販売する企業は、増値税専用発票を発行してはなりません。
2. 差額納税の場合
(1) 仲介業務に従事する納税者が差額納税の方式を選択した場合、売上高は受領した代金全額と割増手数料の合計額から、クライアントに代行して国家基金又は行政事業税金額を差し引いた数値となります。クライアント側の代わりに政府又は行政事業機構に代行納付した費用に関しては増値税専用発票を発行してはなりません。
(2) 観光サービスを提供する納税者が差額納税の方式を選択した場合、売上高は受領した代金全額と割増手数料の合計額から第三者機構又は個人に消費者に代行し支払った宿泊費、飲食代、交通費、ビザ代、チケット代、及びその他の観光サービス業者への費用を差し引いた金額になります。代行支払った部分の費用に関して納税者は増値税専用発票を発行してはなりません。
(3) 金融商品の譲渡については、増値税専用発票を発行してはなりません。
(4) 労働者派遣サービスを提供する納税者が差額納税の方式を選択した場合、売上高は受領した代金全額と割増費用の合計額から、派遣現場企業より労働者に支払った給与賃金、福利厚生費、社会保険料および住宅積立金を差し引いた金額となります。簡易課税方式により5%の増値税税率で納付されます。派遣現場企業の代わりに労働者に支払った給与賃金、福利厚生費、社会保険料及び住宅積立金について、増値税専用発票を発行してはなりません。
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