啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポール支社設立の要件について

シンガポール支社設立の要件をご紹介します。


設立要件


シンガポール支社設立の最低限の要求は以下の通りです。
• 支社名は外国会社(本社)の商号と一致しなければならない
• シンガポール居住者である授権代表者を最低1人選任しなければならない
• 支社は独立した定款を持たなくて、その株主、組織及び事業活動が外国会社(本社)の定款に定められる
• 支社はシンガポールの登記住所を有しなければならない


登記書類一式 (設立完了後得られる法的書類)


シンガポール支社の設立後、以下の法的書類を取得できます。
(1) 支社の設立通知書及びBizfile(ビズファイル)
(2) 法定記録帳1冊
(3) 支社名の表示があるゴム印1個と「代表支社」の表示があるゴム印1個
(支社の代表権者が契約を締結する際に使用する印鑑)


シンガポール支社は設立後、シンガポール法令の支社に対する各規定に従わなければなりません。例えば、シンガポール会社法に基づき、支社(支店)は毎年財務諸表を作成し、且つその年次財務諸表に対する監査がシンガポールの公認会計士によって行われなければなりません。シンガポール税法の規定に基づき、支社は法人所得税を毎年申告しなければなりません。



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