啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポール会社の税務上の居住者(1)

啓源のブログ

シンガポールの税法では、会社の税務上の居住地は事業を支配・管理する場所で、毎年変更する可能性があります。

 

1.     管理と支配

 

一般的に、会社は、直前の暦年にシンガポールでその事業を支配及び管理した場合、特定課税年度(YA)においてシンガポールの税務上の居住者とみなされます。例えば、会社は2024年にシンガポールで事業を支配、管理した場合、2025課税年度のシンガポールの税務上の居住者となります。

 

事業の支配及び管理がシンガポールで行われていない場合、会社は非居住者とみなされます。

 

「支配及び管理」とは、会社の方針や戦略に関する事項について意思決定を行うことです。会社がどこで支払及び管理を行うかは、事実認定の問題となります。

 

2.     内国歳入庁(IRAS)が考える要素

 

通常、戦略的決定が行われる会社の取締役会を開催する場所は、支配と管理を行う場所です。特定の状況下では、シンガポールで取締役会を開催することだけでは不十分です。IRASは、事業の支配と管理が実際にシンガポールで行使されているかどうかを判断するため、対象会社の全ての事実を考慮します。

 

IRASが考える要素は以下の通りです。

 

(1)     シンガポールで取締役会を開催すること。

(2)     シンガポールでの取締役会に戦略的決定をすること。

(3)     取締役がシンガポール国内で居住していること。

(4)     シンガポール在住の取締役は戦略的決定をすること。

(5)     シンガポールに主要な従業員がいること。

 

会社の設立地は必ずしも税務上の居住地ではありません。バーチャル会議技術を使って取締役会を開催する会社は、以下のいずれかの条件を満たす場合、戦略的決定がシンガポールで行われたものとみなされます

(6)     会議中、戦略的決定を行う権限を有する取締役の50%以上はシンガポール在住であること。

(7)     会議中、取締役会議長(当該役職が設置されている場合)はシンガポール在住であること。

 

 

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