啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国 EB-3 – 雇用ベースの永住権(Employment-Based Immigration)

啓源のブログ

熟練労働者、専門職、またはその他の労働者である場合、

EB-3 就労ベースの移民ビザの取得資格がある可能性があります。

 

1.       熟練労働者(Skilled workers)とは、その職務に2年間以上の訓練を受けていた又は経験を有する者を指し、臨時雇用又は季節労働者が含まれません。熟練労働者は、求人における学歴、訓練、または経験の要件を満たしている必要があります。高校卒業後の関連する教育は、訓練とみなされる場合があります。

2.       専門職とは、その職務に少なくとも米国の学士号又は相当する外国の学位を持ち、かつ専門的な職業に従事している者を指します。

3.       非熟練労働者・その他の労働者とは、2年間の訓練・教育を受けておらず、又は経験を持たず、技術的な労働に従事しない者を指し、臨時雇用又は季節労働者が含まれません。


資格基準

種類別

要件

認定

熟練労働者

l  少なくとも2年間の職務経験を有するか、又は教育もしくは研修を受けたことを証明しなければなりません。

l  関連する専門教育は、研修として認められる場合があります。

l  応募するポジションは、適切な米国人労働者が見つからないものでなければなりません。

労働認定と、常勤の正社員としての雇用機会が必要です。

専門職

l  米国の学士号、または相当する外国の学位を保有していること、かつその学士号が当該職業に就くための標準的な要件であることを証明しなければなりません。

l  応募するポジションは、適切な米国人労働者が見つからないものでなければなりません。

l  学歴や経験は、学士号の代わりにはなりません。

l  労働認定証に記載されるその他の要件をすべて満たさなければなりません。

労働認定と、常勤の正社員としての雇用機会が必要です。

非熟練労働者(その他の

労働者)

l   2年未満の訓練又は経験で、かつ臨時雇用又は季節労働ではなく、非熟練労働に従事する能力があることを証明しなければなりません。

l   応募するポジションは、適切な米国人労働者が見つからないものでなければなりません。

l   労働認定証に記載されるその他の要件をすべて満たさなければなりません。

労働認定と、常勤の正社員としての雇用機会が必要です。

 

 

 

 

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