啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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シンガポール会社の税務上の居住者(2)

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3.       外国資本の持ち株

 

単に受動的所得を有する、又は国外源泉所得のみを受け取る外国資本が投資する持株会社は、通常、その海外株主の指示に基づいて行動するため、一般的にシンガポールの税務上の居住者とみなされません。

 

ただし、以下の各項が証明できる場合、税務上の居住者とみなされる場合もあります。

 

(1)     会社の事業の支配と管理はシンガポールで行われること。

(2)     シンガポールに事務所を設置する正当な理由を有していること。

 

また、戦略的事項に関する決定がシンガポールで行われていることを証明するする必要があります(例えば取締役会がシンガポールで開催されていることをIRASに証明する)。さらに、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

 

(3) シンガポールの税務上の居住者である、又はシンガポールで事業活動を行う関連会社をシンガポールに有すること。

(4)     シンガポールの関連会社から支援又は管理サービスを受けること。

(5)     シンガポールに執行役職に就き、名義取締役ではない取締役を1名以上有すること。

(6)     シンガポールに拠点を置く主要従業員(例:CEO、CFO、COO)を1名以上有すること。

 

4.       居住証明書(COR)の申請

 

2025年度以降のCOR申請は、戦略的事項に関する意思決定がシンガポールで行われていることを証明するほか、以下の要件を満たす必要があります。

 

(1)     シンガポールに執行役職に就き、名義取締役ではない取締役を1名以上有すること。

(2)     シンガポールに拠点を置く主要従業員(例:CEO、CFO、COO)を1名以上有すること。

(3)     シンガポールに本店を置く関連会社によって管理されていること(例:関連会社が外資会社の運営に関する決定を行う、又は当該会社の投資実績を審査する)。

 

5.       シンガポール国外で設立された会社

 

シンガポール国外で設立された会社は、シンガポールで支配又は管理されていないため、CORが取得できません。海外の親会社によって支配・管理されている外国企業のシンガポール支店にも適用されます。

 

6.       可変資本会社(VCC

 

2018年可変資本会社法に基づき設立されたVCCは会社として扱われます。

 

CORを取得するために、VCCはシンガポールの税務上の居住者でなければなりません。VCCのサブファンドの税務上の居住地は、VCCの傘下レベルで決まります。サブファンドのCORを取得するには、サブファンドではなくVCCがCORを申請する必要があります。CORにVCC及びサブファンドの詳細(納税者番号と商号)が記載されます。

 

 

 

 

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