啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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外国人留学生の米国税務関連事項

F-1またはJ-1ビザを保持している在米留学生、学者が米国で確定申告を行う必要があるか、どうやって確定申告するか、よくわからない人は少なくありません。本稿では、外国人留学生、学者の米国での税務関連事項について説明します。


米国内国歳入庁(IRS)の規定に基づき、米国滞在期間が5年未満である外国人学生(F-1ビザ)、学者(J-1ビザ)は収入がなくても、毎年IRSにForm 8843を提出することで外国人非居住者(Non-Resident Alien)の身分であることを声明する必要があります。Form 8843を適正に提出していない場合、今後の米国のビザ申請、留学または移民申請に影響はあるかもしれません。


CPTを通じて校外で就業している外国人留学生は、雇用主からのForm W-2を受け取ります。学校によって雇用され、あるいは奨学金を受給する場合、当該外国人留学生は学校からのフォーム1042-Sを受け取ります。


外国人非居住者である外国人留学生は、IRSにForm 8843及びForm 1040NRを提出する必要があります(適用される場合、Form W-2・1042-Sの添付が必要)。Form 8843とForm 1040NRの提出期限は毎年4月15日までです。


F-1ビザを保持している外国人留学生は、米国に5年間以上滞在し、かつ実質滞在テストを満たす場合、納税の身分が外国人居住者(Resident Alien)となります。IRSは当該身分の納税者に対して、全世界所得に対し所得税を課税します。


納税身分が外国人居住者である外国人留学生にとっては、IRSにForm 1040を提出する必要があります(適用される場合、Form W-2の添付が必要)。Form 8843とForm 1040の提出期限は毎年4月15日までです。



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