啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国 企業と個人の公益寄付金に関する政策(一)

経済の発展及び社会の進歩に伴い、公益事業に貢献する企業及び個人はより多くなります。企業はより多くの公共責任を引き受け、より良い公共イメージを得ています。近年、中国政府は、企業や個人の公益寄付金の所得税引前控除を承認したり、寄付物資に対して増値税を免除したりすることなどの一連の政策を発表しました。これにより、企業及び個人の税負担率は引き下げられ、寄付行為は奨励されています。


1. 企業所得税の税引前控除制度


1.1 「企業所得税法」第九条により、企業の発生した公益性寄付金支出につして、年間総所得の12%以下の部分は課税所得を計算する際に控除でき、年間総所得の12%を超える部分は繰り越しが認められ、以降3年間以内に課税所得を計算する際に控除できます。


「企業所得税実施条例」第五十三条により、上記の年間総所得とは、企業が国家統一会計制度に従って算出された年度会計利益を指します。


1.2 財政部・税務総局・国務院貧困扶助弁公庁の公告2019年第49号「企業の貧困扶助寄付金の所得税の税引前控除に関する公告規定」により、条件に該当する企業の貧困扶助寄付金は実際に応じて所得税引前控除ができます。


(1) 2019年1月1日から2022年12月31日まで、企業は公益性社会組織又は県級以上の人民政府及びその構成部門や所属機関を通じて貧困扶助対象地域に寄付される貧困扶助寄付金支出は、企業所得税の課税所得を計算する際に控除できます。政策の実施期間中、貧困扶助対象地域が貧困から脱却した場合、上記の政策は引き続き適用されます。


(2) 企業が同時に発生する貧困扶助寄付金支出及びその他の公益性寄付金支出に対し、上述の条件に該当する公益性寄付金支出は公益性寄付金支出の年度控除額を計算する際に計上されません。


(3) 2015年1月1日から2018年12月31日までの間に、企業は発生した上述の貧困扶助寄付金支出を公益性寄付金支出の年度控除額を計算する際に控除しなかった場合、上述の企業所得税政策を執行することができます。


1.3 「新型コロナウイルス感染による肺炎感染防止制御の支援に関する寄付の税収政策についての公告」により、企業は公益性社会組織又は県級以上の人民政府及びその部門などの国家機関を通じ、新型コロナウイルス感染症対策の現金や物品を寄付し、又は感染防止制御を担当する病院に新型コロナウイルス感染症対策の現金や物品を寄付する場合、課税所得を計算する際に全額控除することができます。


2. 個人所得税の税引前控除制度


2.1 「個人所得税法」第六条により、教育・貧困扶助・救貧などの公益事業に寄付する個人の所得に対し、納税者の申告すべき課税所得の30%以下の部分はその課税所得から控除できます。国務院が公益事業への寄付金の全額控除を規定している場合はその規定に従います。


「個人所得税法実施条例」第十九条により、上述の課税所得とは控除額を差し引く前の課税所得を指します。


2.2 「新型コロナウイルス感染による肺炎感染防止制御の支援に関する寄付の税収政策についての公告」により、個人は公益性社会組織又は県級以上の人民政府及びその部門などの国家機関を通じ、新型コロナウイルス感染症対策の現金や物品を寄付し、又は感染防止制御を担当する病院に新型コロナウイルス感染症対策の現金や物品を寄付する場合、課税所得を計算する際に全額控除することができます。




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