啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

米国の会社形態の選択について(一)

米国で会社を立ち上げる際にどうやって会社の形態を決めるのは起業家が考慮すべき要素の一つだと思われます。会社の形態によって、投資家又は起業家の法的責任や納税義務が異なります。よって、本稿では、個人事業主、パートナーシップ、有限責任会社、C 株式会社、及び S 株式会社について説明します。


1. 個人事業主


個人事業主とは事業利益に対し個人所得税義務を負う個人経営の非法人事業体のことです。事業者番号や納税者番号を申し込む必要がない為、個人名義で事業を行うのが一般的です。


(1) 税務関係事項


事業所得に対して納税義務がある個人は、通常、フォーム 1040 を使い個人所得税税率に基づき確定申告します。


(a) 事業所得と控除額


個人事業主は、スケジュール C を使い事業純利益を開示する義務があります。一方、個人事業主の健康保険等その他控除に関してはスケジュール1 を使い申請できます。


認められる事業所得控除税額は、対象となる事業所得又は修正課税所得の低いほうの 20% となります。


(b) 追加メディケア税


追加メディケア税は 2013 年から実行されています。個人所得が20万ドル又は夫婦共同所得が25万ドルを超えている場合、所得の0.9% は追加メディア税として課せられます。


(2) 法的責任


事業の債務が事業主個人の債務とみなされるため、個人事業主が死亡の場合、会社も消滅します。事業利益が事業主の個人所得となる為、個人事業主は商号を使い営業する個人にすぎず、事業の債務が事業利益を上回る場合、個人の保有している資産を返済に回す義務があります。よって、個人事業主は低リスクの業界に適していると考えられます。


2. パートナーシップ(Partnerships)


パートナーシップとは、2人以上が契約を通して法律的義務を負いながら合弁事業を行い形態です。ゼネラル・パートナーシップとリミテッド・パートナーシップに分類されるのは一般的です。


ゼネラル・パートナーシップでは、すべてのパートナーが同等の法的責任および債務を負います。各パートナーはパートナーシップに対して連帯債務を負い、利益を均等に受け取る権利があります。利益分配の詳細に関しては、正式的に結ばれたパートナーシップ契約にまとめてあるのは通常です。リミテッド・パートナーシップはゼネラル・パートナーシップとリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップの合体形態なので、パートナーシップに対して個人的に全部責任を負う人が少な1人以上のパートナーが必要です。


(1) 税務関係事項


パートナーシップの場合、税務上法人課税されませんが、税務関係書類の記入が必要なので、毎年フォーム1065 を提出しなければなりません。ジェネラル・パートナーは事業所得に対して自営業者税の対象となります。一方、リミテッドパートナーはこの税種の対象外です。


(2) 法的責任


ファンド法人、パートナーシップ、株式会社、その他の組織(有限責任会社など)等各州の独立法律によって設立されたパートナーシップに対して、パートナーは利益及び損失などを共同負担しなければなりません。




免責声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444  
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa