シンガポールにおける輸入サービスに対する消費税課税の新規定(二)
2. 海外ベンダー登録 (OVR) 制度によって課税されるB2C デジタル サービス
シンガポール国外の企業は、以下の基準を満たしている場合、B2C デジタル サービスは海外ベンダー登録 (OVR) 制度を適用します。
(1) 全世界の年間売上高が100万シンガポールドルを超えること。及び
(2) シンガポール国内でのデジタルサービスに係る売上高が10万シンガポールドルを超えること。
シンガポールで消費税登録を行うと、シンガポール国内でのB to Cの輸入デジタルサービスに係る消費税を申告・納税する必要があります。
2.1 電子マーケットプレイス運営者
一定の条件では、シンガポール国内又は国外の電子マーケットプレイスにもかかわらず、国外のサプライヤーがマーケットプレイスでデジタル サービスを行うとみなされる場合があります。
上記の場合では、消費税登録責任を確定するために、これらのサービスの価値を含める必要があります。 消費税登録の義務があるまたはすでに消費税登録済の場合は、企業は直接にシンガポール国内のクライアントにデジタル サービスを行う以外、マーケットプレイスを通じてB to Cの輸入デジタルサービスに係る消費税を申告・納税する必要があります。
域外のコンプライアンスの負担を軽減するために、海外事業者の場合、登録手順及び報告規定が簡素化されます。
シンガポール国内又は国外の電子マーケットプレイス (合わせて「海外ベンダー」と呼ばれる) は、代理を頼むことができますので、 IP アドレスやクレジット カード情報等を通してシンガポール国内のクライアントかどうかを判断します。
2.2 消費税登録海外ベンダーが消費税登録事業者にデジタルサービスを行う際について
一般消費者 (個人および消費税未登録事業者) に対し行うデジタル サービスは海外ベンダー制度を適用します。したがって、消費税登録済の海外ベンダーは、消費税を正しく申告・納税するために、クライアントが消費税登録事業者かどうかを確認しなければなりません。
海外ベンダー制度に基づいて 消費税登録事業者は消費税登録海外ベンダーからデジタル サービスを購入する場合、消費税を徴収されないように、消費税登録番号を当該海外ベンダーに提供しなければなりません。リバース チャージ事業に該当する場合、代わりにリバース チャージ制度を適用し、輸入デジタル サービスに係る消費税を計上する必要があります。
対象外又は対象となるデジタル サービスの一部を各別に表にまとめました。
(1) 対象外のデジタルサービス
(2) 対象となるデジタルサービス
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