啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

海外投資者が海外でビジネスを展開しやすいために、香港、北京、上海、深セン、シンガポール、台湾、米国における会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

中国の税務行政のマニュアル‐課税額の計算

1. 基本規定


税法第十二条に記載されている海外で支払った所得税とは、外商投資企業が中国国外源泉所得に対して実際に支払った所得税であり、納付後の還付の税額または他の者が企業の代わりに負担した税を含みません。(国務院令85号1991.6.30)


2. 税額控除の計算


2.1 税法第十二条に記載されている本法に従って計算される中国国外源泉所得課税額とは、外商投資企業の中国国外源泉所得が税法及び本細則の関連規則に従って、当該所得からその所得に係る原価、費用及び損失を差し引かれて計算される所得税額です。その所得税額は控除限度額であり、国別(項目別が不要)によって計算される必要があります。その計算式は以下の通りです。
中国国外源泉所得課税額の控除限度額=税法に従って計算される全世界源泉所得の課税総額*某外国源泉所得÷全世界源泉所得(国務院令85号1991.6.30)


2.2 細則第八十四条に記載されている中国国外源泉所得課税額の控除限度額の計算式での「税法に従って計算される全世界源泉所得の課税総額」は、全世界源泉所得が税法第五条に規定されている企業所得税率及び地方所得税率で計算される必要があります。(国税発39号1993)


3. 減税・免税の方法


3.1 外商投資企業が中国国外源泉所得に対して国外で実際に納付した所得税額は、本細則第八十四条に記載されている計算式で計算される控除限度額より低い場合、課税額から実際に納付した所得税額が控除されることができます。控除限度額を超える場合、超過分は税控除、費用として挙げられることができませんが、以降年度に繰り越し、以降年度の控除限度額と相殺することができます。繰越の最大年数は5年です。(国務院令85号1991.6.30)


3.2 本細則第八十三条乃至第八十五条は、本社が中国にある外商投資企業のみに適用されます。
外商投資企業が税法第十二条に従って税額を控除する際に、税額控除の証明書類とする海外の税務機関が発行する同一課税年度の納税証明書の原本(納税証明書の写しまたは他の課税年度のものが不可)を提供する必要があります。(国務院令85号1991.6.30)



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール:info@kaizencpa.com,
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140、+86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140 
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa