啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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外国企業常駐代表機構登記管理条例(前編)

外国企業常駐代表機構登記管理条例(国務院令第584号)


『外国企業常駐代表機構登記管理条例』は既に2010年11月10日に国務院第132回常務会議で採択され、現に公布し、2011年3月1日から施行する。
総理 温家宝
二○一○年十一月十九日



第一章 総則


第一条 外国企業常駐代表機構の設立及びその業務活動を規範化することを目的とし、本条例を制定する。


第二条 本条例にいう外国企業常駐代表機構(以下「代表機構」という)とは、外国企業が本条例の規定に基づき、中国国内において設立した当該外国企業の業務に関連する非営利活動に従事する弁事機構を指す。代表機構は法人格を有しない。


第三条 代表機構は中国の法律を遵守しなければならず、中国国家の安全及び社会の公共利益を損害してはならない。


第四条 代表機構の設立・変更・終了は、本条例の規定に基づいて登記手続きを行わなければならない。
外国企業が代表機構の登記手続きを申請する場合、申請書類・資料の真実性に対して責任を負わなければならない。


第五条 国家工商行政管理総局及びその授権された地方工商行政管理局は、代表機構の登記及び管理機関(以下「登記機関」という)である。
代表機構はその他の関連部門と共に情報共有メカニズムを構築し、お互いに代表機構の情報を提供しなければならない。


第六条 代表機構は毎年3月1日から6月30日までの間に登記機関に年度報告を提出しなければならない。年度報告の内容には、外国企業の合法的な存続状況、代表機構の業務活動の進捗状況及びその会計士事務所の監査を受けた費用収支状況等の関連状況が含まれる。


第七条 代表機構は法により会計帳簿を設置し、外国企業の経費割当及び代表機構の費用収支状況を虚偽のなく記載し、且つ代表機構の駐在場所に置かなければならない。
代表機構は他の企業・組織又は個人の口座を使用してはならない。


第八条 外国企業が委任・派遣した首席代表・代表及び代表機構の職員は、法律・行政法規の出入国・居留・就業・納税・外貨登記等に関する規定を遵守しなければならない。規定違反の場合、関連部門が法律・行政法規の関連規定に基づいて処分する。


第二章 登記事項


第九条 代表機構の登記事項には、代表機構の名称・首席代表の氏名・業務範囲・駐在場所・駐在期限・外国企業の名称及び住所が含まれる。


第十条 代表機構の名称は、順に外国企業の国籍・外国企業の中国語名称・駐在都市の名称及び「代表処」の文字で構成されなければならず、且つ以下の内容及び文字を含んではならない。
(一) 中国国家の安全又は社会の公共利益を損害するもの。
(二) 国際組織の名称。
(三) 法律、行政法規又は国務院の規定により禁止されるもの。
代表機構は登記機関に登記した名称によって業務活動を行われなければならない。


第十一条 外国企業は首席代表を1名委任・派遣しなければならない。首席代表は外国企業の書面による授権範囲内において、外国企業を代表して代表機構登記申請書類に署名することができる。
外国企業は業務上の必要に応じて、1から3名の代表を委任・派遣することができる。


第十二条 以下の場合のいずれかに該当する場合、首席代表、代表を務めてはならない。
(一) 中国国家安全又は社会の公共利益を損害したことにより、刑罰を科される場合。
(二) 中国国家安全又は社会の公共利益を損害する等の違法活動を行ったことにより、設立登記を取り消し、登記証を取り消し、又は関連部門が法により閉鎖を命じた日から5年間経過していない場合。
(三) 国家工商行政管理総局が規定するその他の場合。


第十三条 代表機構は営利活動に従事してはならない。
中国が締結又は加入している国際条約、協定に別途規定される場合、その規定に従う。但し、中国が声明した保留されている条項はこの限りでない。


第十四条 代表機構は外国企業の業務に関連する以下の活動に従事できる。
(一) 外国企業の製品又はサービスに関連する市場調査、展示、宣伝活動。
(二) 外国企業の製品販売、サービス提供、国内仕入、国内投資に関連する連絡活動
法律・行政法規又は国務院の規定により、代表機構は前項に規定される業務活動に従事するに許可を要する場合に、許可を取得しなければならない。


第十五条 代表機構の駐在場所は外国企業が自ら選択できる。
国家安全及び社会の公共利益の需要に応じて、関係部門は代表機構に駐在場所を調整し、且つ遅滞なく登記機関に通知することを要することができる。


第十六条 代表機構の駐在期限は外国企業の存続期限を超えてはならない。


第十七条 登記機関は、代表機構の登記事項を代表機構登記簿に記載し、社会公衆の閲覧、複製に供さなければならない。


第十八条 代表機構は登記機関が発行した外国企業常駐代表機構登記証(以下「登記証」という)を代表機構の駐在場所の見やすい場所に置かなければならない。


第十九条 いかなる単位及び個人も登記証及び首席代表・代表の代表証(以下「代表証」という)を偽造・書き直し・賃貸・貸与・譲渡してはならない。
登記証及び代表証を紛失又は破損した場合、代表機構は指定されたメディアにおいて無効声明を行い、再発行を申請しなければならない。
登記機関は法により、登記変更・登記抹消・登記変更の取り消し・登記証の取り上げを決定した場合、代表機構の元の登記証及び首席代表・代表の元の代表証は自動的に失効する。


第二十条 代表機構の設立、変更について、外国企業は登記機関が指定するメディアにおいて社会に公告しなければならない。
代表機関の登記抹消、又は法による設立登記の取り消し、登記証の取り上げについて、登記機関は公告する。


第二十一条 登記機関は、代表機関の本条例に違反した容疑のある行為を取り締まり、法により以下の職権を行使することができる。
(一) 関連する単位及び個人を調査し、事情を理解すること。
(二) 違法行為に関連する契約・証憑・帳簿及びその他の資料を閲覧・複製・差押・押収すること。
(三) 違法行為に用いられる道具・設備・原材料・製品(商品)等の財物を差押・押収すること。
(四) 違法行為に従事する代表機構の口座及び預金に関連する会計証憑・帳簿・勘定書等を取り調べること。



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