啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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外国企業常駐代表機構登記管理条例(後編)

第六章 法律責任


第三十五条 登記をせずに無断で代表機構を設立し、又は代表機構の業務活動に従事する場合、登記機関は活動停止を命じ、5万元以上20万元以下の罰金を課す。
代表機構が本条例の規定に違反して営利活動に従事する場合、登記機関は改正を命じ、違法所得を没収し、営利活動に用いられる専門の道具・設備・原材料・製品(商品)等の財物を没収し、5万円以上50万元以下の罰金を課す。事態が重大である場合、登記証を取り上げる。


第三十六条 虚偽の資料の提出又はその他の詐欺手段による真実の状況を隠蔽し、代表機構の登記又は届出を得った場合、登記機関は改正を命じ、代表機構に対して2万元以上20万元以下の罰金を課し、その直接的に責任を負う主任者及びその他の直接責任者に対して1,000元以上1万元以下の罰金を課す。事態が重大である場合、登記機関は登記証を取り消す又は取り上げ、代表証を接収する。
代表機構が提出した年度報告に真実状況隠蔽、虚偽記載の内容が含まれている場合、登記機関は改正を命じ、代表機構に対して2万元以上20万元以下の罰金を課す。事態が重大である場合、登記証を取り上げる。
登記証、代表証の偽造・書き直し・賃貸、貸与・譲渡を行った場合、登記機関は代表機構に対して1万元以上10万元以下の罰金を課し、その直接的に責任を負う主任者及びその他の直接責任者に対して1,000元以上1万元以下の罰金を課す。事態が重大である場合、代表証を接収する。


第三十七条 代表機構が本条例第十四条が規定する業務活動以外の活動に従事する場合、登記機関は改正を命じる。期限が経過しても改正しない場合、1万元以上3万元以下の罰金を課す。


第三十八条 以下の場合のいずれかに該当する場合、登記機関は改正を命じ、1万元以上3万元以下の罰金を課す。期限が経過しても改正しない場合、登記証を取り上げる。
(一) 本条例の規定に基づいて年度報告を提出しない場合。
(二) 登記機関に登記された名称の名義で業務活動に従事しない場合。
(三) 中国政府関連部門の要求に基づいて駐在場所を調整しない場合。
(四) 本条例の規定に基づいてその設立、変更状況を公告しない場合。
(五) 本条例の規定に基づいて関連する登記変更、登記抹消又は届出を行わない場合。


第三十九条 代表機構が中国国家の安全又は社会の公共利益を害する等の重大な違法活動に従事する場合、登記機関は登記証を取り上げる。
代表機構が本条例の規定の違反により、設立登記が取り消され、登記証を取り上げられ、又は中国政府関連部門が法により閉鎖を命じた場合、取り消し、取り上げ又は閉鎖を命じられた日から5年以内に、当該代表機構を設立した外国企業は中国国内において代表機構を設立してはならない。


第四十条 登記機関及びその職員が職権を濫用し、職責を怠り、不正を行い、当条例の規定に基づいて登記を行わない、違法行為を取り締まらない、又は違法行為を支持・庇護・放任した場合、法により処分する。
第四十一条 本条例の規定に違反し、治安管理行為の違反を構成した場合、『中華人民共和国治安管理処罰法』の規定に基づいて罰を課す。犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追求する。


第七章 附則


第四十二条 本条例にいう外国企業とは、外国の法律に基づいて中国国外において設立された営利組織を指す。


第四十三条 代表機構登記の費用項目は国務院の財政部門・価格主管部門の関連規定に基づいて執行し、代表機構登記の費用標準は国務院の価格主管部門・財政部門の関連規定に基づいて執行する。


第四十四条 香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の企業は中国国内において代表機構を設立する場合、当条例の規定を参照して登記管理を行う。
第四十四条 当条例は2011年3月1日から施行する。1983年3月5日に国務院が許可し、1983年3月15日に元の国家工商行政管理局が発行した『外国企業常駐代表機構登記管理に関する弁法』は同時に廃止する。



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