啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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外資系独資企業と駐在員事務所の区分

1. 外資系独資企業


1.1 法的地位


外資系独資企業は中国の法律に基づいて中国において設立された独立した法人です。執行役員(取締役が1名しか任命しない場合)又は取締役会及び法定代表者は、外国の親会社によって任命されます。他の中国会社と同じ、外資系独資企業は中国の会社法を遵守しなければなりません。


1.2 法的責任


欧米の法律実務においては、外資系独資企業とはその資産に対して有限責任を負う会社を指します。登録資本金は企業の運営費用に基づいて決定されます。一部の都市及び一部の業種には、登録資本金の最低要件があります。


1.3 事業活動


中国の会社法は、会社の業務範囲(即ち会社が従事できる事業活動)を規制しています。外資系独資企業の業務範囲は通常、製造・貿易又は一般サービス活動です。


その業務範囲内において、外資系独資企業は中国国内外で、商品の仕入れ・加工・再販等の合法的な事業活動を行うことができます。外資系独資企業はまた、その業務範囲に基づいて税関申告、輸出入を行うことができます。


業務範囲に関連する合法的な仕入れである限り、現地通貨をハードカレンシーに交換することができます。利益は外貨の形で海外へ送金することができます。


1.4 人員


中国の労働法により、事業主は現地の労働者を直接的に雇用することができます。労働組合の設立を奨励しますが、労働組合が日常の経営管理を妨げないことを証明する必要があります。労働組合の設立は必要ではありません。外国人従業員を雇用した後、その工作類居留許可及び適切なビサを取得しなければなりません。


1.5 住所


外資系独資企業は事業用建物に置くする必要があります。


1.6 税金


外資系独資企業は企業所得税及び増値税を納付する必要があります。企業所得税は通常、利益の25%となり、増値税は業種によって異なります。


奨励産業、輸出指向型産業に従事し、又は特定の地区における外資系独資企業は、減税・免税を享受することができます。一般的に、外資系独資企業は最低15%の所得税率を享受することができます。


また、外資系独資企業は、全ての生産設備を輸入する権利を有し、その輸入増値税及び関税が免除されます。


外資系独資企業は、従業員の月給から個人所得税を源泉徴収し、納付する必要があります。


1.7 登記要件


外商投資企業の登記の際に、以下の情報を準備する必要があります。


(1) 外資系独資企業の予定名称
(2) 会社定款と業務範囲(外商投資法の関連規定を遵守しなければならない)
(3) 住所の賃貸借契約書
(4) 取締役会の構成員の履歴書とパスポート、及び親会社の法定代表者が署名した任命書
(5) 親会社の設立証明書類


2. 駐在員事務所


2.1 法的地位


駐在員事務所は中国会社でなく、外国会社の中国における事務所であり、登録資本金もありません。


2.2 法的責任


駐在員事務所は独立した法人ではないため、自ら責任を負う必要がありません。従って、駐在員事務所の親会社は、その資本や資産をもって駐在員事務所に関連する法的責任を負わなければなりません。


2.3 事業活動


(1) 駐在員事務所は中国会社でないため、中国会社としてビジネス取引を行うことができならず、外国会社として事業活動を行うことのみができます。
(2) 駐在員事務所は登録資本金がなく、自己名義で貿易活動を行うことができません。
(3) 駐在員事務所は1つの銀行口座を持つことができますが、親会社からの送金を受け入れて現地の費用を支払うためにのみ使用できます。
(4) 親会社が中国において税関申告、商品の輸出入を行うことができないため、駐在員事務所も上記の活動を行うことができません。但し、駐在員事務所は郵便物、サンプルを受けたり、自己使用の設備や物品(コンピューター等の事務用機器)を輸入したりすることができます。
(5) 駐在員事務所は親会社を代表して中国のビジネスパートナーと連絡することができます。また、仕入れや販売の交渉、見積りや見積りの受け取り、市場調査、市場プロモーション、親会社の製品のプロモーション、セミナーの開催、及び展示会の参加を行うことができます。


2.4 人員


(1) 中国における外国会社の事務所とする駐在員事務所は中国の労働法を適用しません。従って、駐在員事務所は現地の労働者を雇用する権利を有しならず、社会福祉を提供することができません。
(2) 駐在員事務所は、中国の専門人的資源会社を通じて現地の労働者を雇用する必要があります。従業員の賃金に加えて、駐在員事務所は専門人的資源会社に一定の費用を支払う必要があります。その費用により、現地の従業員に必要かつ合法的な社会福祉の保障が提供されます。正式な労働契約は、中国の人的資源会社と現地の従業員と締結されます。
(3) 関連部門が許可した外国人代表は、工作類居留許可及び適切なビサを取得することができます。駐在員事務所も、現地の従業者を首席代表として任命することができます。


2.5 住所


外資系独資企業と同じ、駐在員事務所は中国における外国会社として、事業用建物に置くする必要があります。


2.6 税金


(1) 駐在員事務所は中国会社でありませんが、中国において納税する必要があります。中国政府が許可された後、税金は以下の2つの方法で計算されることができます。
 駐在員事務所によって生じた外国会社の利益の割合
 駐在員事務所の支出の割合
税務当局は駐在員事務所によって生じた外国会社の利益を評価する適切な方法がありません。従って、税務当局は、駐在員事務所の税金がその支出の割合より以上であることを要します。それも通常、外国会社が選択する課税方式です。
(2) (現地及び外国人の)従業員は中国の法律に基づいて個人所得税を納付しなければなりません。当該税金は、従業員との契約に従って外国会社又は従業員本人によって納付されます。


2.7 登記要件


駐在員事務所を設立する際に、以下の情報を準備する必要があります。


(1) 親会社の財務状況(親会社の銀行からの資金信用証明書)
(2) 直近の監査済の財務諸表(規制業種における駐在員事務所のみ)
(3) 任命された首席代表の個人情報(履歴書とパスポート等)
(4) 駐在員事務所の住所の賃貸借契約書


3. 駐在員事務所 OR 外資系独資企業?


3.1 駐在員事務所は通常、外国企業が中国において事業を行うためのファーストステップです。中国において市場開発活動を行う外国人投資家にとって、駐在員事務所は非常に適切な組織構造です。


3.2 外資系独資企業は、あらゆる製造・加工又は貿易に適用されます。外商投資企業は、外国人投資家が中国に投資するための解決策であり、最優先の選択肢でもあります。


もう一つのオプションは合弁事業です。但し、特定の分野のの合弁事業のパートナーは、多くの場合、利点をもたらすことができませんが、代わりに他の問題を引き起こす恐れがあります。合弁事業を設立しようとする外国人投資家は、成功したケースを分析し、成功の理由を見つける必要があります。



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