啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国駐在員事務所の首席代表の税務について

1. 例


Aさんは米国会社の上海駐在員事務所の首席代表です。その米国会社の本部は米国にあり、Aさんは定期的に上海に行かなければなりません。そのため、Aさんは首席代表を務めてから毎月中国において個人所得税を納付する義務があります。Aさんの納税義務は、中国の税務上の居住者身分に基づいて決定されます。


2. 税務上の居住者身分


最新の『中華人民共和国個人所得税法』により、居住者とは、中国国内において住所を有し、又は住所を有しておらず、中国国内において1納税年度に累計183日以上居住する個人です。非居住者とは、中国国内において住所を有しておらず、居住しない又は住所を有しておらず、1納税年度に中国滞在累計183日未満の個人です。


3. 賃金給与所得


中国の税法により、賃金給与所得とは、個人が任職又は雇用により取得した給与、賃金、ボーナス、年末賞与、年末昇給、手当、補助金、及び任職又は雇用により取得したその他の所得です。


4. 免税優遇措置と特別付加控除


2019年1月1日以降、外国人は6つの特別付加控除を享受することができます。


2019年1月1日から2021年12月31日までの間に、外国人は住宅手当、語学研修費、子女教育費などの控除及び免税の優遇措置を引き続き享受できますが、特別付加控除と同時に享受することはできません。外国人は選択したら、1納税年度内に変更することができません。


2022年1月1日以降、外国人は住宅手当、語学研修費、児童教育費などの控除及び免税の優遇措置を享受できなくなりましたが、規定により特別付加控除を享受することができます。


従って、Aさんの中国語研修費、有給の帰省休暇及び医療支出は、2021年12月31日前に個人所得税を免除することができます。非課税所得について、Aさんは、発票又は領収書など、発生した金額に記載される有効な証憑を提供する必要があります。


5. 税率


Aさんの月間課税所得額に応じて、個人所得税率は3%~45%の間で変動します。


6. 課税額の計算


当期の源泉徴収税額=(源泉徴収課税所得額の累計額×源泉徴収率-速算控除額)-減免税額の累計額-支払済み源泉徴収税額の累計額


源泉徴収課税所得額の累計額=収入の累計額―免税収入の累計額―控除費用の累計額―特別控除の累計額―特別付加控除の累計額―法により確定されるその他の控除の累計額


累計控除費用は、5000元/月に当年度に当月までの納税者の勤務月数を乗じて算出されます。


7. 源泉徴収税額と年次確定申告


駐在員事務所は源泉徴収義務者であり、その支払が中国国内外で発生したことをを問わず、Aさんの所得税を源泉徴収しなければなりません。


居住者が取得した総合所得は、個人所得税を年次で計算します。源泉徴収義務者がいる場合、源泉徴収義務者は月又は都度ごとに税金を源泉徴収します。確定申告が必要な場合、所得を取得した年の翌年3月1日~6月31日以内に確定申告を行う必要があります。


非居住者が賃金給与所得、労働報酬所得、原稿報酬所得、特許権使用料所得について、源泉徴収義務者がいる場合、源泉徴収義務者は月又は都度ごとに税金を源泉徴収します。確定申告を行う必要はありません。



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