啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国株式会社の留保金税(AET)の概要

米国株式会社の留保金が不合理であり且つ法定許容限度額を超えると判断された場合には、米国連邦政府は留保課税所得に対し追加で課税します。当該課税政策は、米国株式会社が過剰にその利益を留保するのではなく、株主に配当金を出すことを励ますためです。また、留保金税(Accumulated Earnings Tax)は申告納付方式の租税ではなく、米国連邦政府による調査時に課されることです。本文は留保金税の適用対象、留保金税の免除額、留保金税の計算方法を簡単に説明します。


留保金税の適用対象は主に株式会社です。多数の株主を持っている上場会社も課税対象です。以下の四種類の会社は留保金税の課税対象ではありません。


1. 米国連邦法第542条で定義された私的所有会社。
2. 米国連邦法第F章(第501条及び以下)に基づく免税株式会社。
3. 米国連邦法第1297条で定義された受動的外国投資会社
4. 小規模株式会社(S-corporation)及び他の種類の会社。


留保金税の免税点は以下通りです。


1. 米国株式会社が留保できる法定許容限度額が25万ドルです。米国国税局は、25万ドルが事業のために合理的な必要性のある留保金額と判断します。


2. 人的役務を提供する米国株式会社に対しては、法定許容限度額が15万ドルです。人的役務には会計、精算科学、建築、コンサルティング、工事、健康、法律等が含まれています。


株式会社の留保金額が法定許容限度額を超える場合は、過剰な留保金額に対して、20%(2013年前に当該税率が15%である)の税率で留保金税を課せられます。その計算公式が「留保金税=留保課税所得x20%」です。留保課税所得は、支払済の連邦所得税、支払済の配当金額及び25万ドルの法定許容限度額を差し引いて算定される必要があります。また、留保金税の利息は株式会社の納税申告書の最初期限から計算され、延長されることができません。


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