啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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台湾の税制について—続

7. 物品税


税法で定められた特定の物品が出荷時又は輸入時に課税され、納税義務者が製造業者又は輸入者です。課税額は物品の販売価格に含め、最終的に消費者に負担させることができます。対象品目には、砂糖、飲み物、石油・ガス、化粧品、電気製品、車両などの39品目が含まれています。最低税率は2%(天然ガス)であり、最高税率は80%(甲類化粧品)であり、税抜価格で課税額を計算します。輸出品に対して税金の還付を実施しています。


8. 証券取引税


有価証券売買の実際の取引価格に基づいて、有価証券の売主に課す特別税です。税率は2つあります。会社の発行済み株式及び権利を示す証明書や証憑に対する税率が取引価格の3‰です。社債及び金融債に対する税率が取引価格の1‰です(但し、現在は証券取引税法第2条の1に従い、2010年1月1日から2026年12月31日まで徴収中止になる)。また、その他の政府によって承認された証券の場合、税率は取引価格の1‰です(台湾の預託証書、受益所有者声明書、ワラントなど)。


9. 土地増値税


土地所有権が移転された場合、地価上昇の総額に対して課される税です。納税義務者は元の土地所有者です。土地増値税は、地価上昇の倍数に基づく累進税率で課されます。現行の累進課税率は20%、30%、40%であり、土地を20年以上保有した者は減税を適用します。さらに、自宅用地を販売する土地所有者は、10%の優遇税率で課税できます。


10. 家屋税


家屋税の課税対象は、台湾にある各種の家屋、及び家屋の利用価値を有する建物です。


家屋税の納税義務者は以下の通りです。
(1) 家屋所有権者(典権者がない場合)
(2) 典権者(有する場合)、共同所有者(共有家屋の場合、共同所有者はそのうちの1人が選出して税金を支払う。選出しない場合は、現在の居住者又は利用者が支払う)
(3) 権利証に記載されている建築者(家屋が登録されておらず、所有者が不明である場合、又は免許の使用人がない場合)、現在の居住者又は管理人(建築者が不明である場合)
(4) 現在の居住者又は管理人(所有権者もしくは典権者の住所が不明な場合、又は非居住者の家屋の所在地にいない場合)(当該場合、居住者が支払う房屋税金は家賃と相殺できる)
(5) 受託者(家屋が信託財産であり、信託関係が存在する場合)、共同所有者(受託者が2名以上の場合)


房屋税は家屋の時価、利用状況に応じる税率で課されます。地方税務調査機関は地価評価委員会が評議した標準住宅価格に基づき住宅の時価を決定します。


11. 特種物品及び労務税


台湾における特別な物品、労務の販売、製造及び輸入は、特種物品及び労務税条例に従って、販売価格で特種物品及び労務税が課されます。


特種物品及び労務税は「売却価格」又は「完税価格」に基づいており、税率が10%です。但し、不動産の売却は保有期間に応じて課税され、保有期間が1年以内に譲渡された場合、税率は15%です。保有期間が1年以上2年未満の場合、税率は10%です。


特別物品サービス税の計算式は次のとおりです。
「販売価格」又は「完税価格」×10%(又は15%)=特種物品及び労務税額


12. 遺産税(相続税)


相続税の納税義務者は、遺言執行者、相続人及び受取人、遺産管理人の順になります。相続税は、被相続人の死亡日の課税遺産の時価、免税額及び差額に基づいて計算されます。相続税の免税額は現在1200万台湾元であり、各控除は相続及び贈与税法によります。また、被相続人の台湾への投資が「華僑帰国認可投資額の相続税徴収における優遇規則」の規定に該当する場合、遺産うちの認可投資額について、相続税及び贈与税法の規定によって推定される価値の半分を控除し、相続税が課されません。


現在台湾の相続税の計算式は次の通りです。
相続税額=(課税遺産総額-免税額-控除額)×税率-累進差額-税額控除額や利息


13. 贈与税


一般的に、贈与税の納税者は贈与者です。贈与税は、贈与者による贈与時の課税対象資産の価値、免税額及び差額に基づいて計算されます。各贈与者の年間税控除額は220万元です。贈与者は、各級政府、公立の教育、文化、公益、慈善事業の団体、公的機関、株式公開の公営企業、及び財団法人として法的に登録されている且つ行政院の基準に該当する教育、文化、公共福祉、慈善、宗教団体及び祭業に贈与する財産が非課税です。


2017年5月12日以降、相続税の計算式は次の通りです。
贈与税額=(課税資産総額-免税額-控除額)×税率-累進差額



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