啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国税務 為替レート換算

中国の「会計法」第12条によると、会計計算は人民元を記帳本位通貨とします。業務収支では主に人民元以外の通貨を使用する企業は、いずれかの通貨を記帳本位通貨とすることができますが、財務諸表には人民元に換算する必要があります。しかし、中国の税法と会計法における外貨換算に関する規定が異なり、税種によって為替レート換算に関する具体的な規定も異なります。主要な税種の為替レート換算規定は次のとおりです。


1. 増値税、消費税、資源税、土地増値税


企業は上記の税種の売上税を人民元以外の通貨で決済する場合、人民元に換算してから計算するものとします。為替レートは、売上が発生した日又は当月1日の人民元為替レートの中間値を選択できます。企業は、採用する為替レートを事前に決定する必要があり、決定後12か月以内に変更してはなりません。


2.  企業所得税


(1)  企業所得税の前払いは人民元以外の通貨で計算する場合、月または四半期の最終日の人民元為替レートの中間値に基づいて、人民元に換算してから課税所得額を計算するものとします。


(2)  年次合算決済を行うとき、月次または四半期ごとに税金を前払いした場合、換算して再計算せずに、当該課税年度の企業所得税の未払い部分に対して、課税年度の最終日の人民元為替レートの中間値に基づいて、人民元に換算して課税所得額を計算するものとします。


(3)  税務機関による検査と確認を受けて、企業の所得が過小評価または過大評価された場合、追納または税還付時の前月の最終日の人民元為替レートの中間値に基づいて、過小評価または過大評価された所得を人民元に換算して課税所得額を計算してから、追納または還付されるべき税額を計算するものとします。


3.  個人所得税


個人所得は人民元以外の通貨で計算される場合、納税申告又は源泉徴収申告の先月の最終日の人民元為替レートの中間値に基づいて、人民元に換算して課税所得額を計算するものとします。年度終了後に合算決済を行うとき、月次または四半期または1回ごとに人民元以外の通貨で計算される所得に対して税額を前払いした場合、再換算する必要がありません。税額が追納されるべき所得部分は、前課税年度の最終日の人民元為替レートの中間値に基づいて、人民元に換算して課税所得額を計算するものとします。


4.  印紙税、証書税


印紙税、証書税は、納税(源泉徴収)義務が発生した日の人民元為替レートの中間値で換算されるものとします。


5.  不動産税


不動産税は、支払日の前月の最終日の人民元為替レートの中間値で換算されるものとします。


6.  車両購入税


車両購入税は、納税申告日の人民元為替レートの中間値で換算されるものとします。


7.  輸出入段階の税金


企業の輸出入貨物の価格及び関連費用が外貨建てである場合、税関は当該貨物の適用日付に適用される為替レートに基づいて、人民元に換算して税込価格を計算するものとします。税関が毎月使用する為替レートは、前月の第3水曜日(法定休日に当たったら第4水曜日に延期される)の中国銀行の外国為替レートです。



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