啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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中国税務 棚卸資産評価損に関わる税務処理

中国の税法で言及されている資産とは、企業が所有・管理している、経営管理活動に使う資産です(現金、銀行預金、未収金及び前受金などの貨幣性資産、在庫、固定資産、無形資産、進行中の建設、生産性生物資産などの非貨幣性資産、債権性投資及び株式(権益)投資を含む)。企業が被った資産損失は、税引前の控除を受ける前に、所定の手続き及び要求に従って主管税務機関に申告するものとします。申告されていない損失は税引き前に控除できません。以下は、企業で頻繁に発生する棚卸資産評価損に関わる税務処理です。


1. 増値税仕入税の処理


増値税暫定条例によると、非正常損失である仕入貨物及びそれに対応する課税役務、非正常損失である製品、完成品に消費される仕入貨物又は課税役務について、その仕入税額は売上税額から控除できません。企業はその棚卸資産評価損の具体的な原因を分析する必要があり、非正常損失によるものについて、対応する仕入税額が繰り出される必要があります。


2.  所得税の処理


企業の棚卸資産については、棚卸資産原価から責任者賠償後の残高を差し引いた額を棚卸資産評価損とし、課税所得金額を計算するときに控除を受けます。


企業が棚卸資産評価損、毀損、廃棄、盗難などの原因で増値税売上税額から控除できない仕入税額は、棚卸資産損失とともに課税所得金額を計算するときに控除できます。納税者は、企業所得税の年次納税申告書「資産損失税引前控除及び納税調整明細表」に記入して、関連資料が企業によって保存される必要があります。


3.  保管すべき資料


企業は、資産損失に関連する資料を完全に保存し、情報の信憑性及び合法性を確保するものとします。棚卸資産評価損の資料は以下の内容を含みますが、これらに限りません。
(1) 在庫課税標準の確定根拠
(2) 企業内の責任確定、責任者の賠償説明及び内部承認文書
(3) 在庫管理表
(4) 棚卸資産評価損についての在庫管理者の説明



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