啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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ケイマン諸島免除会社のコンプライアンス維持のマニュアル(1)

1. 登録住所


ケイマン諸島において設立される会社は、ケイマン諸島における登録住所を持っている必要があります。免除会社の登録住所は、通常にケイマン諸島の設立代理人が提供します。ケイマン諸島免除会社の登録住所には、当該会社の商号が明確に示される必要があります。


2. 年次申告書(Annual Return)


設立2年目から、ケイマン諸島免除会社は会社登記所に年次申告書を毎年提出する必要があります。啓源はケイマン諸島免除会社の管理人を務めている場合、当該会社の年次申告書を作成・提出し、年間維持費を納付する必要があります。一般的に、年間維持費を支払う時間を確保するために、啓源は年次申告書の提出期限前の2ヶ月にお客様に年間維持通知書を送付します。


ケイマン諸島免除会社は、会社の資本金額に応じて854~3,132米ドルの年間費用を毎年の1月31日までに会社登記所に納付しなければなりません。同時に、年次申告書の提出が必要です。期限内に完了しなかった場合には罰金が発生します。


会社は設立記念日から12ヶ月以内に年次申告書を提出したり、年間費用を納付したりしなかった場合、会社登記所によって除名され、会社の資産がケイマン諸島政府の所有物になります。


3. 登記簿


3.1 取締役・高級管理職名簿


ケイマン諸島免除会社は、個人情報(氏名、住所等)、委任・解任の日等を含む取締役・高級管理職名簿を登録住所に保存し、且つ会社登記所に当該名簿1部を会社登記所に提出しなければなりません。当該名簿は開示されません。


取締役・高級管理職名簿の内容について何らかの変更が発生した場合、会社はその変更する日から60日以内に会社登記所に報告する必要があります。そうでなければ罰金が発生します。


3.2 株主名簿


ケイマン諸島免除会社は、株主全員の氏名、住所、保有する株、出資額、株主となる日、株主でなくなった日等を含む株主名簿を登録住所に保存しなければなりません。


株主名簿は開示される必要がなりません。法に定める株主名簿をを閲覧できる者もいません。株主名簿はケイマン諸島に保管する必要がなく、任意の電子媒体で保管できます。


株主名簿は、法に定める又は承認される事項の一応の証拠となります。


3.3 抵当登記簿(Register of Mortgages and Charges)


全てのケイマン諸島免除会社は、会社の資産に影響を与える抵当(Mortgages and Charges)が記録されている登記簿を登録住所に保存しなければなりません。当該登記簿には、各ローン及び抵当の概要、金額、相手方の名称が記録されています。会社は、当該登記簿を株主及び債権者に提供する必要があります。


3.4 議事録


ケイマン諸島免除会社は、株主総会や取締役会の過程及び可決された決議書を、書面で保存しなければなりません。


会社は議事録を保存する必要があります。会社法は、会社が議事録を登録住所に保存しなければならないと規定していませんが、会社の記録を適用に保存するために、議事録を登録住所に保存する手際が多いです。



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