啓源会計事務所(公認会計士・税理士)

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米国の雇用関係と業務委託・請負の違い

Form W-2とForm 1099は米国で一般的な給与所得税申告表、それぞれ企業内で勤めている2種類の従業員に適用されます。Form W-2は通常、定額の給料を取得し、福利厚生を利用している従業員に適用されますが、Form 1099は請負業者、自営業、独立請負業者、自由職業者、またはギグワーカーに適用されます。


1. Form W-2


1.1 Form W-2の概要


Form W-2(源泉徴収票)は、従業員に支払われた賃金および従業員から源泉徴収された税金を申告するために米国で使用される内国歳入庁(IRS)の税務申告書です。雇用主は、雇用関係の一環として給与、賃金、その他の手当を支給したすべての従業員のためにForm W-2に記入する必要があります。


1.2 税務申告書の提出要件


雇用主はForm W-2を記入する上で従業員側と社会保障局(SSA)に送付します。Form W-2が250枚を超える場合、電子申告が求められます。Form W-2のコビーは4~6部が必要です。


(1) コピーA – 雇用主が社会保障局に提出します。
(2) コピーB – 従業員側に交付されます。従業員が交付されたコピーBと自分の連邦所得税申告書と一緒に提出します。
(3) コピーC – 従業員側に交付されます。従業員自身が保管します。
(4) コピーD – 雇用主が保管します。
(5) コピー1 – 雇用主の州または地方所得税申告書(ある場合)と一緒に提出します。
(6) コピー2 – 従業員の州または地方の所得税申告書(ある場合)と一緒に提出します。



2. Form 1099


2.1 Form 1099の概要


Form 1099は、賃金・給与(Form W-2に適用)以外のさまざまな報酬(独立請負業者への支払い、賃貸不動産収入、利息および配当収入、販売収入、その他の収入等)を報告するための書類です。1099シリーズには、1099-NEC(非従業員報酬)、1099-MISC(その他の報酬)、1099-INT(利息収入)、1099-DIV(配当収入)、および1099-B(売上収入)があります。本稿では1099-NECをメインに説明します。


サービスを提供す委託契約労働者に支払われた報酬額が600ドルを超える場合は、Form 1099-NECに記入する必要があります。Form 1099-NECは通常、下記の状況に適用されますが、これらに限りません。


(1) フリーランスの仕事:ライター、編集者、デザイナー、その他のフリーランサーは、有限公司または個人事業主にかかわらず、暦年中に取得した報酬額を報告するためForm 1099-NECを受け取ります。
(2) 契約業務:人材派遣会社経由でW-2従業員として報酬を取得する形ではなく(またはその他の方法で雇用税が源泉徴収されている)請負業者はForm 1099-NECを受け取ります。
(3) 独立したサービス:Webデザイン、法律業務または会計業務、ネットワーク管理サービスなどを行う中小企業は、Form 1099の対象となる可能性があります。


2.2 提出の要件


報酬支払者は対象となる取引ごとにForm 1099に記入する上でそのコピーが3~4部作成します。コピーをそれぞれ報酬支払者、報酬受取人、内国歳入庁(IRS)、州税務局(必要がある場合)に提出します。Form 1099が250枚を超える場合、電子申告が求められます。250以下の場合、紙のコピーの提出になります。同時に報酬支払者はForm 1096のコピーの提出も内国歳入庁(IRS)に求められます(電子申告の場合は、1096は要りません)。



3. FormW2とForm 1099の異同は下記の通りです。
W-2


申告時期
翌年1月31日まで


納税者
定額給料を取得し、会社福利厚生を利用している者


適用条件
1、雇用主に所得税、社会保障税、医療保険税が控除されました。
2、年間600ドル以上の報酬額を取得しました。


納税義務
雇用主は連邦所得税、社会保障税、医療保険税、州所得税を従業員の給与から天引きします。


税額
1.税金の段階に応じて連邦所得税および州所得税を源泉徴収します。
2.社会保障税率および医療保険税率:7.65%。
3.一部の州で要求されたその他の税金(障害保険など)。


1099


申告時期
翌年1月31日まで


納税者
請負業者、独立請負業者、フリーランサー、ギグワーカーなど


適用条件
年間600ドル以上の報酬額を取得しました。


納税義務
雇用主は税金を源泉徴収する必要はなく、納税者は自分で税金を納めます。


税額
1.納税者は年末に個人所得税申告書を提出する際に、対象となる連邦所得税と州所得税を納付しなければなりません。
2.社会保障税率および医療保険税率15.3%(雇用主負担7.65%を含む)。
3.一部の州で要求されたその他の税金(障害保険など)。



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